●平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴

 本日も、『平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟「食品の包み込み成形方法及びその装置」平成23年06月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf)について取り上げます。


 本件では、特許無効の抗弁と損害についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人)は、

『8 特許無効の抗弁について

(1) 被控訴人は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張する。

(2) 被控訴人は,本訴における無効理由と同一の理由により,本件発明1及び2に係る特許無効審判を請求したところ,請求は成り立たないとする審決がされた。


 被控訴人は,同審決の取消しを求める訴えを提起したが(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10058号),当裁判所は,平成23年1月11日,被控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は確定した。


(3) よって,被控訴人の主張する理由に基づき本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものということはできないから,その余の点について判断するまでもなく,特許無効の抗弁は失当である。


9 損害について

(1) 被控訴人が被告装置2を中部フーズ株式会社に販売し,被告装置3を山崎製パン株式会社に販売したことは,当事者間に争いがない。そして,被控訴人が,被告装置2の販売額は5576万2560円,販売利益額は1087万3699円(利益率19.5%)であり,被告装置3の販売額は7005万6900円,販売利益額は679万5519円(利益率9.7%)であると主張したところ,控訴人がその額を認め,被控訴人は他に控除すべき費用を主張しない。


(2) よって,特許法102条2項に基づく控訴人の損害は,1087万3699円と679万5519円の合計1766万9218円であると認める。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。