●平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴
本日も、『平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟「食品の包み込み成形方法及びその装置」平成23年06月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf)について取り上げます。
本件では、被告方法3による本件特許権1の間接侵害(特許法101条4号の方法特許の間接侵害)の成否の判断についても参考になります。
つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人)は、
『4 被告方法3による本件特許権1の間接侵害の成否
(1) 構成要件1Aの充足性
ア 被告方法3の構成
控訴人の主張によっても,被控訴人の主張によっても,被告方法3における構成要件1Aに対応する構成は,被告方法2におけるそれと同一である(控訴人主張の構成2a’と2a及び被控訴人主張の構成2(a)’と2(a)”のとおり)。
イ 充足性
よって,被告方法3は,前記3の被告方法2におけるのと同様,構成要件1Aを充足する。
(2) 構成要件1Bの充足性
控訴人は,被告方法3は,被告方法1と同じである旨主張するのに対し,被控訴人は,被控訴人主張の構成1(b)”のとおり主張する。被控訴人主張の構成1(b)”は,被告方法1における被控訴人主張の構成1(b)の「生地に生じた窪みを支持コンベヤで支持」する以外は同一のものである。仮に,被告方法3が,被控訴人主張のとおりの構成であるとしても,前記2の被告方法1におけるのと同様,構成要件1Bを充足する。
(3) 構成要件1Cの充足性
被告方法3が,「ノズル部材及び生地押え部材を下降させて,生地押え部材を生地の縁部に押し付けて生地を載置部材上に保持」することは,その限度において当事者間に争いがない(控訴人主張の構成1c及び被控訴人主張の構成1(c)”のとおり)。
よって,被告方法3は,構成要件1Cを充足する。
(4) 構成要件1Dの充足性
被控訴人は,被告方法3において,押し込み部材を更に下降させることがないと主張する。被告方法3においては,ノズル部材と生地押え部材が一体化されているが(乙23,25),ノズル部材が一体化された生地押え部材とともに下降することも,構成要件1Dに含まれることは,前記3のとおりである。
また,被控訴人は,被告方法3が,被告方法1及び2と同様,「ノズル部材」は,その下端部を生地の中央部分に形成された窪みに当接させる状態で停止させ(被控訴人主張の構成1(c)”),ノズル部材を通して内材を供給しながら生地を膨張させて椀状に形成するもので(同構成1(e)”),ノズル部材が生地の中に進入することにより生地を椀状に形成し,椀状形成された外皮材の内側に内材を配置するのではなく,内材の吐出圧によって生地を膨張させて椀状に形成するものであると主張する。しかし,この点は,前記2の被告方法1におけるのと同様であり,被告方法3も,構成要件1Dを充足するということができる。
(5) 構成要件1Eの充足性被告方法3が,「ノズル部材を通して内材を供給し…生地に内材を配置」することは,その限度で当事者間に争いがない(控訴人の構成1e及び被控訴人主張の構成1(e)”のとおり)。
そうすると,被告方法3は,前記2の被告方法1におけるのと同様,構成要件1Eを充足し,内材の吐出により,生地を膨張させることは,充足性の判断を左右しない。
(6) 構成要件1F,1Gの充足性
被告方法3が構成要件1F及び1Gを充足することは,当事者間に争いがない。
(7) 間接侵害の成否
ア よって,被告方法3は,本件発明1の構成要件を全て充足する。
イ 特許法101条4号について
前記2と同様,被告装置3は,本件発明1の「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。
(8) 小括
以上のとおり,被告装置3の製造,販売及び販売の申し出をする行為は,本件特許権1を侵害するものとみなされる。』
と判示されました。
本件におけるこの特許法101条4号の方法特許の間接侵害の判断は、知財高裁大合議事件である『平成17(ネ)10040 特許権 民事訴訟 平成17年09月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf)の“一太郎事件”における方法特許の間接侵害の考え方と同じであると思います。
詳細は、本判決文を参照して下さい。