●平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴

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 さて、本日も、『平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟「食品の包み込み成形方法及びその装置」平成23年06月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf)について取り上げます。


 本件では、被告方法2による本件特許権1の間接侵害の成否の判断についても参考になります。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人)は、

『3 被告方法2による本件特許権1の間接侵害の成否

(1)構成要件1Aの充足性

ア 構成要件「受け部材の上方に」の解釈

 本件発明1の構成要件1Aは,「受け部材の上方に配設した複数のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し」であるところ,被控訴人は,「受け部材の上方に」とは,受け部材とシャッタとの間に空間や介在する部材がないこと,すなわち,受け部材の上に直接複数のシャッタ片からなるシャッタが配設されていることを意味すると主張する。そして,本件明細書の実施例には,受け部材の上に直接シャッタが配設されている図面が記載されている(図40)。


 しかし,「上方」とは,直接接して配置されているか,離間して配置されているかを問わず,通常,単に「上の方」であることを指すものであり,実施例の図面にあるからといって,直接配置されている状態に限定して解釈すべきものとはいえない。そして,構成要件1Aは,「外皮材を供給」する段階で,受け部材の上方にシャッタが配設されていることが要求されているのであって,それが間に空間や介在する部材がないように直接配設されていることまで要求されるものと解することはできない。


イ 被告方法2の構成

 被告方法2が,「載置部材の上方に…配設した6枚のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で…載置部材上にシート状の生地を供給」するものであることは,その限度において当事者間に争いがない(控訴人主張の構成1a’及び被控訴人主張の構成1(a)’のとおり)。


ウ 充足性

 被告方法2において,シャッタ片が受け部材から離間した上方の位置に配置されているものであるとしても,構成要件1Aの「上方」に含まれるということができるから,被告方法2は,構成要件1Aを充足する。


(2)構成要件1Bの充足性

ア 被告方法2の構成

 控訴人の主張によっても,被控訴人の主張によっても,被告方法2における構成要件1Bに対応する構成は,被告方法1におけるそれと同一である(控訴人主張の構成1bと1b’及び被控訴人主張の構成1(b)と1(b)’のとおり)。


イ 充足性

 よって,前記2の被告方法1と同様,被告方法2における上記構成は,構成要件1Bを充足する。


(3) 構成要件1Cの充足性


ア 被告方法2の構成

 被告方法2において,「シャッタ片,載置部材…を上昇させ…生地押え部材を生地の縁部に押しつけて生地を載置部材上に保持」する構成がとられていることは,その限度において当事者間に争いがない(控訴人主張の構成1c’及び被控訴人主張の構成1(c)’のとおり)。そうすると,被告方法2は,本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し,押し込み部材の下降はなく,シャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させている点において,異なるものである。


イ 均等侵害の要件

 本件発明1に係る特許請求の範囲に記載された構成中に被告方法2と異なる部分が存する場合であっても,?上記部分が本件発明の本質的部分ではなく,?上記部分を被告方法2におけるものと置き換えても,本件発明1の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,?上記のように置き換えることに,本件発明の属する技術の分野における通常の知識を有する当業者が,被告方法2の使用の時点において容易に想到することができたものであり,?被告方法2が,本件発明1の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,?被告方法2が本件発明1の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,被告方法2は,特許請求の範囲請求項1に記載された構成と均等なものとして,本件発明1の技術的範囲に属するものと解するのが相当である最高裁平成6年(オ)第1083号平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。


ウ 均等侵害の要件?について

 前記1の本件明細書の記載からすると,本件発明1は,その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く,その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を,既に備わる封着用のシャッタで行う点,そして,別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に,その特徴があるということができる。


 本件発明1においては,シャッタ片及び載置部材と,ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが,いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって,本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し,被告方法2がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は,本件発明1の本質的部分とはいえない。


エ 均等侵害の要件?について

 ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに代えて,押し込み部材の下降はなく,シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法2によっても,外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ,外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され,より確実な成形処理を行うことが可能であり(【0008】【0013】),より安定的に外皮材を戴置し,確実に押え保持することができ(【0011】),装置構成を極めて簡素化することができる(【0012】)といった本件発明1と同一の作用効果を奏することができる。


 本件発明1の構成要件1C及び1Dは,押え部材が外皮材を受け部材上に保持することができ,押し込み部材が,受け部材の開口部に内材を供給するため一定の深さに進入することにより,達することができるとするものである。


 そうすると,ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させる構成を,シャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させる構成に置き換えたとしても,同一の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものということができる。


オ 均等侵害の要件?について

 本件発明1と被告方法2の上記構成の相違は,ノズル部材及び生地押え部材を載置部材上の生地に接近させるための動作に関して,単に,上方の部材を下降させるか,下方の部材を上昇させるかの違いにすぎない。したがって,被告方法2の上記構成に想到することは,当業者にとって容易である。


カ 均等侵害の要件??について

 上記要件?ないし?が認められる場合においては,要件??が認められない限り,均等侵害が成立するところ,被控訴人は,要件??を満たさないことについて,何ら主張立証しない。


キ 小括

 以上のとおり,被告方法2は,本件発明1の構成要件1Cの構成と均等なものである。


(4) 構成要件1Dの充足性

ア 構成要件「さらに下降させる」の解釈

 構成要件1Dは,「押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し」であり,構成要件1Cに続いて,押し込み部材が下降し外皮材を開口部に押し込むことにより,外皮材を椀状に形成するものであることを規定する。構成要件1Cが,押し込み部材と押え部材のいずれも下降することを前提に,押え部材の作用及び機能を中心に特定しているのに対し,構成要件1Dは,押し込み部材の作用及び機能を中心に特定していることからすると,構成要件1Dにおける「さらに下降させる」は,構成要件1Cにおけるのと別個に更に押し込み部材だけが単独で下降する場合のみならず,押え部材と一緒に下降する場合を含むものと解すべきである。そして,構成要件1Dは,押し込み部材が下降し,最終的に到達する位置が受け部材よりも更に下降した位置であることを特定しているものと解され,この点にその技術的意義が認められる。

イ 被告方法2の構成

 被告方法2において,ノズル部材と生地押え部材とは一体化しており(乙23,24),前記(3)のとおり,本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し,シャッタ片及び載置部材を上昇させることによって一体化したノズル部材及び生地押え部材に接近させ,それによりノズル部材の下端を載置部材よりも更に下降した位置に相対的に移動させることにより,生地の中央部分に形成された窪みを,少なくとも原判決別紙3−2被告装置目録(被告主張)2の6B図から7B図のように変形させる程度に,進入しているものである。


ウ 充足性

 そうすると,被告方法1において,ノズル部材が下降することはないものの,前記(3)と同様,本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し,シャッタ片及び載置部材を上昇させることによって一体化したノズル部材及び生地押え部材に接近させることにおいて,本件発明1と均等なものということができる。そして,それによりノズル部材の下端を載置部材よりも更に下降した位置に相対的に移動させることにより,生地の中央部分に形成された窪みに進入して生地を変形させることは,前記2の被告方法1におけるのと同様であり,ノズル部材を通して内材を供給しながら生地を膨張させているとしても,被告方法2も,構成要件1Dを充足するということができる。


(5) 構成要件1Eの充足性

 被告方法2が,「ノズル部材を通して内材を供給し…生地に内材を配置」することは,その限度で当事者間に争いがない(控訴人主張の構成1e’及び被控訴人主張の構成1(e)’のとおり)。


 そうすると,被告方法2は,前記2の被告方法1におけるのと同様,構成要件1Eを充足し,内材の吐出により,生地を膨張させることは,充足性の判断を左右しない。


(6) 構成要件1F,1Gの充足性

 被告方法2が,構成要件1F及び1Gを充足することは,当事者間に争いがない。


(7) 間接侵害の成否

ア 以上のとおり,被告方法2は,本件発明1と均等なものとして,その技術的範囲に属する。

特許法101条4号について

 前記2と同様,被告装置2は,本件発明1の「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。


(8) 小括

 以上のとおり,被告装置2の製造,販売及び販売の申し出をする行為は,本件特許権1を侵害するものとみなされる。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。