●平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴

 本日は、『平成22(ネ)10089 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟「食品の包み込み成形方法及びその装置」平成23年06月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求控訴事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、被告方法1による本件特許権1の間接侵害の成否についての判断が参考になります。

 
 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人)は、

『2 被告方法1による本件特許権1の間接侵害の成否

 ・・・省略・・・

(4) 構成要件1Dの充足性

ア 構成要件「椀状に形成する」の解釈

(ア) 構成要件1Dは,「押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し」である。これによれば,押し込み部材が下降し外皮材を開口部に押し込むことにより,外皮材を椀状に形成するものであるが,特許請求の範囲にはそれ以上,「椀状」の具体的態様を限定していない。


 控訴人は,「椀状に形成する」について,特許請求の範囲にも発明の詳細な説明にも,「椀状」を定義した記載はない上,外皮材を弾性に富む外皮材に限定する記載はないから,「押し込み部材を深く外皮材に進入させ,外皮材の縁部周辺を伸ばしながら外皮材を椀状に形成する」構成に限定される根拠はなく,後の内材供給及び封着工程を正常に行うことのできる程度まで生地を押し込んで変形させることを意味すると主張する。これに対し,被控訴人は,押し込み部材が当接する程度のわずかな窪みは含まないなどと主張する。


(イ) 本件明細書に「椀状」の定義はされていないものの,本件明細書には,外皮材を椀状に形成することの説明として,略U字型の窪みの形状が図面に示されている(図10(c),図19,図22,図28,図35,図42,図51)。これらの形状は,一定の深さを有する「椀」という用語の通常の用法に沿う形状である。

(ウ) 前記1のとおり,本件明細書には,本件発明が特許請求の範囲に記載された技術的事項を採用したことにより奏する作用効果が記載されており,その記載によると,本件発明1においては,押し込み部材を一定程度深く進入させるために「外皮材が必要以上に下方に伸びてしまう」おそれがあり(【0009】),また「内材の吐出による外皮材の必要以上の伸び」があるおそれもあるため(【0010】),それを防ぐために外皮材を支持部材で支持するものである。仮に,押し込み部材が窪みに当接させる程度にしか下降しないものであれば,内材の吐出による伸びのほか,外皮材が下方に必要以上に伸びることにはならないから,本件発明1においては,押し込み部材が一定程度の深さで進入することを予定しているものということができる。同様に,押し込み部材を一定程度深く進入させるからこそ,「押し込み部材の上昇に伴って外皮材が収縮する」おそれがあり,本件発明1においては,それを防ぐために押し込み部材を通して内材を供給するものである(【0010】)。このように,本件発明1の押し込み部材は,外皮材を支持部材で支持し内材を供給するため,開口部に一定程度の深さで進入するものと解される。


(エ) また,本件明細書の記載に照らすと,押し込み部材が受け部材の開口部に一定程度の深さで進入することにより外皮材を椀状に形成し,その後に内材を配置するものであると解される。すなわち,本件発明1は,押し込み部材が,一定程度の深さで外皮材に進入し,外皮材を「椀状」に形成し,形成された椀状の部分の中に内材が配置されるものである。

 このように,本件発明1の作用効果に照らすと,本件発明1における「押し込み部材」とは,その下端部を外皮材の中央部分に形成された窪みに当接させる状態で停止し,又は,せいぜい,その下端部を外皮材に接触させ,外皮材を下端部の形状に沿う形にわずかに窪ませる程度の状態で停止するものではなく,受け部材の開口部に一定程度の深さで進入することにより外皮材を椀状に形成することを想定しているものというべきである。そして,外皮材が「弾性に富む食材」である場合に顕著な効果であるとしても,本件明細書には外皮材の種類と内材の種類に着目した記載は特段認められないから,本件発明1は,外皮材の種類や内材の種類にかかわらず,押し込み部材の下降によって外皮材が押し込み部材の先端形状に沿った「椀状」に形成させるようにするものである。


(オ) なお,特許技術用語としては,甲21には,「平たいお椀状の窪み」という用語が用いられ,第5図に示されるような窪みの形状を「平たいお椀状の窪み」と称している。また,同じく甲22には,防爆機構としての封口板を備えた密閉型電池に関する技術において,皿状の凹部について「椀状に絞り加工されてなる」と記載されている。このように,甲21の第5図に示されるような形状や,甲22の皿状の凹部の形状を,「椀状」と称することがあり,浅いか深いかを問わずに「椀状」との用語を用いていることが認められる。


(カ) 以上によれば,本件発明1において,押し込み部材によって外皮材を「椀状に形成する」ことの意義は,外皮材の性状にかかわらず,押し込み部材が一定程度の深さまで下降することによって,外皮材を押し込み部材の先端形状に沿った「椀状」の形状に形成させるようにし,内材の配置及び封着ができるようにしたことにあるというべきである。そして,「椀状」の程度については,特許請求の範囲に何らの限定もなく,特許技術用語としても,浅いか深いかを問わずに「椀状」という用語を用いている例があることに照らすと,原判決が認定するように「成形品の高さと同程度の深さ」というほど深いものである必要はなく,その後内材の配置及び封着ができるものであれば足り,浅いか深いかを問わないものということができる。

 ・・・省略・・・

ウ 充足性

 前記のとおり,本件発明1は,「押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成する」ものであり,押し込み部材を受け部材の開口部に一定の深さまで進入することにより外皮材を椀状に形成しているものである。これに対し,被告方法1では,ノズル部材の下端部を生地に接触させ,生地をノズル部材の下端部の形状に沿う形に窪ませる程度に使用されるが,ノズル部材を下降させることにより,その下端を載置部材の開口部に,下面から深さ7ないし15?の位置まで進入させることができ,これにより,生地の中央部を押し込み,生地にノズル部材の先端形状に沿った窪みを形成するとともに,生地を載置部材で支持するように使用することができる。そして,浅いか深いかを問わずに構成要件1Dの「椀状」ということができることに照らすと,被告方法1において,ノズル部材の下端を載置部材の開口部に,下面から深さ7ないし15?の位置まで進入させることにより,生地の中央部に形成した窪みも,「椀状」ということができる。


 また,被告方法1における「支持コンベヤ」は本件発明1の「支持部材」に相当し,それによって外皮材(生地)を支持していることは,同様である。

 よって,被告方法1は,構成要件1Dを充足する。

 ・・・省略・・・

(6) 間接侵害の成否

ア 以上のとおり,被告方法1は,本件発明1の構成要件を全て充足する。


特許法101条4号について

 特許法101条4号は,その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産,譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ,同号が,特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を,「その方法の使用にのみ用いる物」を生産,譲渡等する行為のみに限定したのは,そのような性質を有する物であれば,それが生産,譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから,特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば,その方法の使用に「のみ」用いる物とは,当該物に経済的,商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。


 被告装置1は,前記のとおり本件発明1に係る方法を使用する物であるところ,ノズル部材が1?以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は,被告装置1においても,本件発明1を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。


 しかしながら,同号の上記趣旨からすれば,特許発明に係る方法の使用に用いる物に,当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても,当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら,当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が,その物の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認められない限り,その物を製造,販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから,なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。


 被告装置1において,ストッパーの位置を変更したり,ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく,かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは,前記のとおりである。そうすると,仮に被控訴人がノズル部材が1?以下に下降できない状態で納品していたとしても,例えば,ノズル部材が窪みを形成することがないよう下降しないようにストッパーを設け,そのストッパーの位置を変更したり,ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど,本件発明1を実施しない機能のみを使用し続けながら,本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態を,被告装置1の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって,被告装置1は,「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。


(7) 小括
 以上のとおり,被告装置1の製造,販売及び販売の申出をする行為は,本件特許権1を侵害するものとみなされる。』

 と判示されました。