●平成22(行ケ)10272 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「モータ

 本日は、『平成22(行ケ)10272 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「モータ制御装置」平成23年06月09日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110615114008.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審決の棄却審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、取消事由1(明確性の要件についての判断の誤り)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 井上泰人、裁判官 荒井章光)は、

『1 取消事由1(明確性の要件についての判断の誤り)について

(1) 本件発明1の要旨は,前記第2の2の請求項1に記載のとおりであるところ,本件明細書には,本件発明について概要次の記載がある。


 ・・・省略・・・


(2) 以上を踏まえて,本件発明1の特許請求の範囲の記載の明確性について検討すると,本件発明1は,「パルス列入力型モータ用の駆動パルスを出力するモータ制御装置」である旨が明記されているから,パルスを発生させる構成(パルス発生部)を具備していることが自明である。


 次に,本件発明1の特許請求の範囲には,本件発明1が「補間開始位置から補間終了位置まで,前記速度指令パルスのパルス数をカウントする総パルス数カウント部」及び「動作モードとして,総パルス数を求めるためのトレースモード」を備えている旨の記載があるものの,当該記載によっては,トレースモードにおいて補間終了位置までのパルス数をカウントするための具体的な手段については一義的に明確ではない。


 そこで,本件明細書の記載を参酌すると,トレースモードとは,移動対象物の移動開始位置から移動終了位置までの移動量に相当する総パルス数のカウントを行うための動作モードであって(【0036】),終点検出部が終点検出信号を出力することによって総パルス数をカウントし,そのカウント値を総パルス数カウント値レジスタに設定する構成を有することについて具体的な記載がある(【022032】【0033】【0045】【0046】)。


 そして,本件発明1の特許請求の範囲には,本件発明1が「動作モードとして…実動作のための通常動作モードとを有し」ている旨の記載があり,かつ,トレースモードの場合と異なり,パルス列入力型モータが通常動作を行う際に総パルス数カウント値レジスタに総パルス数を格納する必然性がないことは,技術常識に照らしても自明である。


 したがって,本件発明1は,総パルス数をカウントするために終点検出信号を出力する構成(終点検出部)及び当該カウント値を格納する構成(総パルス数カウント値レジスタ)を備えていることが明らかであり,通常モードの場合には,カウント値の格納について特定する必然性がない。


 また,本件発明1の特許請求の範囲の「前記総パルス数カウント部のカウント値をモータ制御装置の外部から読み出すためのインターフェース部とを備える」との記載から,本件発明1の外部に上位制御装置が接続されることは,明らかであり,当該特許請求の範囲には,本件発明1が「動作モードとして総パルス数を求めるためのトレースモードと実動作のための通常動作モードとを有し」ており,両モードが駆動パルスを外部へ出力するか否かで相違する旨の記載もあるところ,このようなモードの切換えについては,上記上位制御装置を利用することを含めて各種の技術的手段が存在することは,技術常識に属する。


 以上のとおり,本件明細書の記載も参酌すれば,本件発明1の特許請求の範囲の記載は,所期の課題を解決して本件明細書記載の作用効果を得られることが理解可能なものであるほか,本件明細書に記載の実施例(【0018】〜【0059】【0064】〜【0107】)の構成とも矛盾するところは見当たらない。したがって,上記特許請求の範囲は,本件発明1を明確に記載しており,特許法36条6項2号に違反するところはないから,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。


(3) これに対して,原告は,本件発明1を明確に特定するためには,「パルス発生部」,総パルス数カウント部に終点検出信号を出力するための「終点検出部」,当該信号入力時点のカウント値を取り扱う「総パルス数カウント部」及び当該カウント値をセットする「総パルス数カウント値レジスタ」にそれぞれ対応する構成が必要であるのに,本件発明1の特許請求の範囲には,これらが記載されていない旨を主張するほか,本件発明1の特許請求の範囲の記載では,トレースモードと通常動作モードとを切り換えるための契機及び具体的な機能手段について理解できない旨を主張する。


 しかしながら,特許請求の範囲には,出願人が特許を受けようとする発明を特定するための事項のすべてを記載することとされており(特許法36条5項),出願人による特許請求の範囲の記載は,それが明確であれば,特許法36条6項2号に違反することはないところ,前記のとおり,本件明細書の記載も参酌すれば,本件発明1の特許請求の範囲の記載は,明確であるといえるから,原告主張に係る構成が特許請求の範囲に具体的に記載されていないからといって,同号に違反するというものではない。


 以上のとおり,明確性の要件に関する原告の上記主張は,独自の見解であって,採用できない。』


 と判示されました。