●平成22(行ケ)10158 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟

 本日も、『平成22(行ケ)10158 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟バルサルタンとカルシウムチャンネルブロッカーの抗高血圧組合わせ」平成23年06月14日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110616120941.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由3(本件補正に関する手続上の違法)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 真辺朋子、裁判官 田邉実)は、


『3 取消事由3(本件補正に関する手続上の違法)について

 原告は,審尋において,審判長が本件補正に不適法な点があることを原告に通知することは容易であったにもかかわらず,原告に対して本件補正につき何らの通知をせず,また,再度の手続補正の機会を与えないまま本件補正を却下したことには手続上の違法があると主張する。


 しかし,補正却下について規定する改正前特許法159条1項が準用する同法53条1項は,補正却下に先立って出願人に違法な補正事項を通知し反論又は補正の機会を与えなければならないとする別段の規定は存在しない。したがって,この規定に係る補正の却下に際して,却下すべき旨の理由を事前に通知し補正の機会を与えることが必要とされるものではないと解されるから,本件補正による補正後の請求項7が改正前特許法17条の2第3〜5項のいずれかの規定に違反する補正事項を含むと判断された場合,原告主張の事前の手続なしに補正却下がされたとしても,違法となるものではなく,原告の主張する取消事由3は採用することができない。』

 と判示されました。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。