●平成22(ワ)8024 実用新案権侵害差止等請求事件「靴収納庫用棚板及

 本日も、『平成22(ワ)8024 実用新案権侵害差止等請求事件「靴収納庫用棚板及び靴収納庫」 平成23年04月28日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517144817.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点2(被告各商品が本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するか)についての判断も、参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 達野ゆき、裁判官 北岡裕章)は、

『2 争点2(被告各商品が本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するか)について

 上記のとおり,被告棚板に設けられた円形の穴は,文言上,本件考案の「掛合部」に該当するとは認められないところ,原告は,被告棚板の穴と本件考案の「掛合部」は均等なものとして,本件考案の技術的範囲に属すると主張するので以下検討する(前記1(3)アのとおり,「横桟部材」自体は,考案の対象とされていないものと解されるので,横桟部材に関する均等論の主張については判断しない。)。


(1)特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,
(i)当該部分が特許発明の本質的部分ではなく,
(ii)当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,
(iii)このように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,
(iv)対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,
(v)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,当該対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である
最高裁判所第三小法廷平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁参照)。


 そして,この理は,実用新案登録請求の範囲に係る技術的範囲についても同様に妥当するものというべきである。


(2) そこで,これを本件について見るに,前記1(2)ウで判示したとおり,本件考案の作用効果は,横桟部材を靴収納庫に設置したままの状態で,棚板を着脱可能に接合させることにより,既存の様々な靴収納庫や横桟部材に対応することができる点にあると解される。


 これに対し,被告棚板の円形の穴を横桟部材に取り付けるためには,いったん横桟部材を取り外して,上記穴に横桟部材を挿通させた上,棚板の付いた横桟部材を靴収納庫に取り付けなければならず,横桟部材を本来の取付位置にある状態のままで,被告棚板を接合させることはできない。


 そうすると,被告棚板の円形の穴では,本件考案の目的を達することができず,同一の作用効果を奏するものとは認められない。


(3) また,前記1(2)ウで判示したところによると,上記接合部は,本件考案の本質的部分ということができる。


(4) したがって,少なくとも,均等侵害を成立させるための前記?,?の要件を具備しないので,被告棚板の円形の穴が本件考案の「掛合部」に均等なものとして,本件考案の技術的範囲に属すると認めることはできない。

3 以上より,被告棚板は本件考案の技術的範囲に属さず,これを含む被告各商品を製造販売する被告の行為が,本件実用新案権を侵害するものとは認められない。

第4 結 論

 よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないので,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。