●平成22(行ケ)10366 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟(2)

 本日も、『平成22(行ケ)10366 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成23年04月21日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428145021.pdf)について取り上げます。


 本件は、立体商標の拒絶審決の取消を求めた審決取消請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、取消事由2(商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 郄部眞規子、裁判官 井上泰人)は、


『2 取消事由2(商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り)について

?A 商標法3条2項の趣旨

 前記1のとおり,商標法3条2項は,商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として同条1項3号に該当する商標であっても,使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には,商標登録を受けることができることを規定している。


 そして,立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは,?当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否,?当該商標が使用された期間,商品の販売数量,広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断すべきである。なお,使用に係る商標ないし商品等の形状は,原則として,出願に係る商標と実質的に同一であり,指定商品に属する商品であることを要するが,機能を維持するため又は新商品の販売のため,商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと,使用に係る商品等の立体的形状が,出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても,なお,立体的形状が需要者の目につきやすく,強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で,立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。


?B 本願商標の商標法3条2項該当性

ア 商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否

?? 前記1のとおり,本願商標は,指定商品である香水等の容器(包装容器)の立体的形状に係るものであり,その形状は,上部に蓋兼噴霧器としてのキャップと,その下に女性の胴体部分をモチーフにデザイン化した形状の容器部分たるボトルからなり,女性の身体のラインをイメージしてデザインされたものである。本願の指定商品の1つである香水等の容器としては,洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ,上部に蓋兼噴霧器を有する立体形状からなるものが多く,容器部分の形状が,人間等をモチーフとした容器も存在する。本願商標は,香水の容器の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとまでは認められず,需要者において予測可能な範囲内のものというべきであることは,前記1のとおりであるが,女性の身体をモチーフとした香水の容器の中でも,本願商標のような人間の胸部に該当する部分に2つの突起を有し,そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し,そこから下部にかけて,なだらかに膨らみを有した形状は,他に見当たらない。


?~ そして,本願商標に係る香水(ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」)が販売開始された平成5ないし6年以降,そのパッケージデザインないしボトルデザインについて,斬新,インパクト,刺激的,大胆で挑発的,ユニークで優美,規範に捉われることなく逆に新しいルールを作り出してしまう,神秘的だが同時に生きているような現実感があるといった評価が雑誌等に数多く採り上げられ,今日に至っている(甲6〜8,25,26,32,35,50〜58,108〜110)。


?? このように,本願商標の立体的形状は,一定の特異性を有しているということができ,その立体的形状が需要者の目につきやすく,強い印象を与えるものである。


イ 使用の実情

?? 原告は,フランスに本社を置く化粧品会社であり,資生堂のグループ会社である(甲2,3)。原告は,「JEAN PAUL GAULTIER」(ジャンポール・ゴルチエ)という香水のブランドを有している。


?~ 原告は,平成5年,本願商標に係る立体的形状の容器に入れた香水JEAN PAUL GAULTIER “Classique”(ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」)の販売を開始し,我が国においても,平成6年に販売を開始して,本件審決時まで販売を継続している(甲135,弁論の全趣旨)。


我が国におけるジャンポール・ゴルチエ「クラシック」の売上高は,平成16年以降,年間4500万円から5800万円程度である(甲135)。


?? ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」は,たびたび香水専門誌やファッション雑誌等に掲載され紹介されたり,広告されたりしている(甲4〜107,115〜117,120)。


書@ 我が国で販売され,雑誌等に掲載されたジャンポール・ゴルチエ「クラシック」の形状は,本願商標とはごく僅かな形状の相違が存在するものもあるが,実質的にみてほぼ同一の形状である。


 なお,その容器部分の色彩については,オレンジ色等,本願商標と同一ではない色彩によるものや,衣装を思わせる装飾を施したものもあるが(甲11,24,40,53,57,58,60,63,68,75,81,83,99,115,117),使用された商品の形状と本願商標の立体的形状とがほぼ同一であることは,被告の自認するところである。


ウ 上記のとおり,本願商標の容器部分が女性の身体の形状をモチーフにしており,女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し,そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し,そこから下部にかけて,なだらかに膨らみを有した形状の容器は,他に見当たらない特異性を有することからすると,本願商標の立体的形状は,需要者の目につきやすく,強い印象を与えるものであって,平成6年以降15年以上にわたって販売され,香水専門誌やファッション雑誌等に掲載されて使用をされてきたことに照らすと,本願商標の立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っており,香水等の取引者・需要者がこれをみれば,原告の販売に係る香水等であることを識別することができるといって差し支えない。


 以上の諸事情を総合すれば,本願商標は,指定商品に使用された場合,原告の販売に係る商品であることを認識することができ,商標法3条2項の要件を充足するというべきである。


?C 被告の主張について

ア 被告は,原告が,本願商標は商標法3条1項3号に該当する商標ではないから,本件審決における同条2項の解釈適用の誤りは論ずる必要性がないと述べた旨主張する。


 しかしながら,本件審決が同条2項についても判断したのに対し,原告も,本件審決の同条2項の解釈適用は誤りであるとして,本願商標が周知である旨主張し,被告も,その主張に対して反論していることにかんがみ,以下,同条2項に該当しないとした判断の誤りの有無を判断する。


イ 被告は,本願商標に係る香水の販売地や販売地域,販売数量や宣伝広告費が不明で,市場占有率も高くないから,香水の一般的な需要者が,本願商標が,原告の出所に係る商品であると認識し得るものではないと主張する。


 しかしながら,販売地域,販売数量や宣伝広告費等が明らかにされることが望ましいものの,それらが必ずしも明らかではないとしても,その形状の特徴から自他商品識別力を獲得することはあり得るし,香水は安価な日用品とは異なるものであり,香水専門誌やファッション雑誌等による宣伝広告をみた需要者は,その特徴的な容器の形状から,原告の出所に係る商品であることを認識し得るということができる。


ウ 被告は,原告が提出する証拠の内容は,香水に関するもののみに限られ,その他の商品については,何ら主張及び立証されていないなどとして,本願商標は,使用により識別力を有するに至った商標と認めることができないと主張する。


 しかしながら,原告は,平成20年(2008年)12月17日付け国際登録簿に記載された限定の通報により, 当初の指定商品から, 第3 類「Bleachingpreparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring andabrasive preparations; essential oils, hair lotions; dentifrices.」(洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,精油,ヘアーローション,歯磨き)を削除し,「beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics」(美容製品,せっけん,香料類及び香水類,化粧品)に限定したものである。


 そして,原告は,「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドのパフュームド バスアンドシャワージェル,パフュームド ボディーローションやパフュームド ボディークリームを販売し(甲83,106,116),ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」のオードトワレとバスアンドシャワージェルやボディーローションとをセット商品として販売するなど(甲76〜78,90,91,101〜103,105),香水と,それ以外の本願の指定商品(美容製品,せっけん,香料類及び化粧品)とは,極めて密接な関連を有し,取引者や需要者も共通している。


 そうすると,本願商標が香水について自他商品識別力を有するに至った結果,これと極めて密接な関係にある化粧品等の本願の前記限定された指定商品に,本願商標が使用された場合にも,香水に係る取引者・需要者と重なる上記指定商品の取引者・需要者において,上記商品が香水に係る「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドを販売する原告の販売に係る商品であることを認識することができるというべきである。


?D 小括

 したがって,取消事由2は理由がある。』


 と判示されました。


  詳細は、本判決文を参照して下さい。