●平成22(行ケ)10366 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟(1)

 本日は、『平成22(行ケ)10366 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成23年04月21日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428145021.pdf)について取り上げます。


 本件は、立体商標の拒絶審決の取消を求めた審決取消請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、まず、取消事由1(商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 郄部眞規子、裁判官 井上泰人)は、


『1 取消事由1(商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り)について

?A 商標法3条と立体商標における商品等の形状

ア 商標法3条1項3号は,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は,商標登録を受けることができない旨を規定し,同条2項は,「前項3号から5号までに該当する商標であっても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる」旨を規定している。


 その趣旨は,同条1項3号に該当する商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものとして,商標登録の要件を欠くが,使用をされた結果,自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである。


 商標法は,商標登録を受けようとする商標が,立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても,所定の要件を満たす限り,登録を受けることができる旨規定するが(同法2条1項,5条2項),同法4条1項18号において,「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は,同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと,商品及び商品の包装の立体的形状のうち,その機能を確保するために不可欠な立体的形状については,特定の者に独占させることを許さないものとしたものと解される。


商品及び商品の包装の形状は,多くの場合,商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり,商品等の美感をより優れたものとする等の目的で選択されるものであって,直ちに商品の出所を表示し,自他商品を識別する標識として用いられるものではない。このように,商品等の製造者,供給者の観点からすれば,商品等の形状は,多くの場合,それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの,すなわち,商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また,商品等の形状を見る需要者の観点からしても,商品等の形状は,文字,図形,記号等により平面的に表示される標章とは異なり,商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識するのであって,商品等の出所を表示し,自他商品を識別するために選択されたものと認識する場合は多くない。


 そうすると,客観的に見て,商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は,特段の事情のない限り,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に該当することになる。


 また,商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は,同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから,先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定人に独占使用を認めることは,公益上適当でない。


 よって,当該商品の用途,性質等に基づく制約の下で,同種の商品等について,機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば,当該形状が特徴を有していたとしても,同号に該当するものというべきである。


他方,商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については,それが商品等の機能を効果的に発揮させ,商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても,商品等の出所を表示し,自他商品を識別する標識として用いられ,又は使用をされた結果,その形状が自他商品識別力を獲得した場合には,商標登録を受けることができるものとされている(商標法3条2項)。


?B 本願商標の商標法3条1項3号該当性

ア 本願商標の構成

 本願商標は,別紙のとおりの構成からなるものである。そして,商標に関する記述(Description of the mark)として,「Bottle resembling a naked female body;sideand 3/4 view(裸の女性の体に似たボトルで,側面から見たもの及び真正面(180度)から3/4角度をずらした方向から見たもの)との記載があり,色彩に係る主張(colors)として,「silver cap, partly transparent or translucent lightly-tingedpink bottle(銀色のキャップ及び部分的に透明又は半透明でわずかにピンク色の付いたボトル)との記載がある(甲134,乙1)。


 これによれば,本願商標は,指定商品である香水等の容器(包装容器)の立体的形状に係るものであり,その形状は,上部に蓋兼噴霧器の用途を有するキャップと,その下に女性の胴体部分をモチーフにデザイン化した形状の容器部分たるボトルからなるものである。


 そして,その蓋部兼噴霧器部分のうち,蓋に相当する部分が,同径の円盤を何枚も重ねたような形状をしており,それに続く噴霧器部分は,上端に押し下げ式レバーが付いている。その容器部分は,女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し,そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し,そこから下部にかけて,なだらかに膨らみを有した形状からなり,下部に一部すりガラス風の半透明となった部分が存在する。


 上部の蓋部兼噴霧器部分は,銀色であり,下部の容器部分は,部分的に透明又は半透明で,2つの突起部分が茶色がかっており,薄ピンク色のボトルである(甲1,134)。


イ 本願商標の創作

 本願商標の形状は,デザイナーであるジャン・ポール・ゴルチエ(JEAN PAUL GAULTIER)が香水の容器として,女性の身体のラインをイメージしてデザインしたものである(甲108,弁論の全趣旨)。


ウ 香水の容器の形状

 本願の指定商品の1つである香水等の容器には,洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ,上部に蓋兼噴霧器を有する立体形状からなるものが多い(甲97,107,115〜117,乙2〜4)。また,その下の容器部分の形状が,人間の身体等をモチーフとした容器として,原告の販売に係るJEAN−PAUL GAULTIER LE MALEのほか,クロード・モンタナ,ヒーローズ ウォモ EDT・SP,ジュット デ スキャパレリ EDP・SP,ダリフローレ EDT・SP,エビータ EDP・SP,サイレン EDP・SP,ドーリーガール EDT・SP等が存在する(甲108,乙4)。


 もっとも,女性の身体をモチーフとした香水の容器の中でも,本願商標のような,女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し,そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し,そこから下部にかけて,なだらかに膨らみを有した容器の形状を有するものは,他に見当たらない。


エ 前記アないしウによれば,本願商標の立体的形状のうち,上部の蓋部兼噴霧器部分は,液体である香水を収納し,これを取り出すという容器の基本的な形状であって,スプレーという機能をより効果的に発揮させるものであり,その下の容器部分の形状は,容器の輪郭の美感をより優れたものにするためのものであることが認められる。なお,本願商標に係る立体的形状は,一定の特徴を有するものではあるが,女性の身体をモチーフした香水の容器は,他にもあり,香水の容器において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるものとまでは認められない。


 そうすると,本願商標の立体的形状は,本件審決時を基準として客観的に見れば,香水の容器について,機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ,また,香水の容器の形状として,需要者において,機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に該当するというべきである。


?C 原告の主張について

 原告は,本願商標のような形状は,それまで何人も着想しなかったものであり,また,製造する上での困難性を伴うから,一般的に使用されるものではなく,自他商品識別力を有すると主張する。


 しかし,原告の主観的な意図が,本願商標の形状に自他商品識別力を持たせることを目的とするものであったとしても,そのことにより,本願商標の立体的形状が有する客観的な性質に関する判断が左右されるものではない。また,製造上の困難性を認めるに足りる証拠はない上,前記?Bのとおり,本件審決の時点で,現に,人間の身体等をモチーフとした香水が他にも相当数存在し,女性の身体をモチーフとした香水の容器も存在することに照らすと,本願商標の形状が予測し得る範囲を超えるということはできない。

?D 小括

 以上によれば,取消事由1は理由がない。』

と判示されました。