●平成22(行ケ)10246 審決取消請求事件「米糠を基質とした麹培養方

 本日も、『平成22(行ケ)10246 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「米糠を基質とした麹培養方法と玄米麹」平成23年04月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428115853.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由3(「産業上利用することができる発明」該当性判断の誤り)についての判断も、参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 武宮英子、裁判官 齊木教朗)は、


『3 取消事由3(「産業上利用することができる発明」該当性判断の誤り)について


 原告は,「本件発明1(本件発明2ないし5についても同様である。)は,『米糠粉末で玄米麹ができる』とするが,実際には米糠粉末から真実の玄米麹はできないものであって,産業上利用することができる発明に該当しないことから,特許法29条1項柱書に違反する」旨主張する。


 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。


 特許法29条1項柱書にいう「産業上利用することができる発明」とは,広く工業,農業,商業,鉱業等を包含する「産業」上利用可能な発明であることを明らかにし,学術的,実験的にのみ利用することができるような発明などは除く趣旨の規定である。米糠粉末から真実の玄米麹ができるかどうかは,上記の意味における「産業上利用することができる発明」の該当性の有無の判断を左右するものではないから,原告の主張は,その主張自体失当である。

 と判示されました。