●平成21(ワ)2310 不正競争行為差止等請求事件(4)

 本日も、『平成21(ワ)2310 不正競争行為差止等請求事件 平成23年03月24日 大阪地方裁判所』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110418132258.pdf)について取り上げます。


 本件では、争点4(故意・過失の有無)等についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 森崎英二、裁判官 北岡裕章、裁判官 山下隼人)は、


『4 差止請求について

 以上検討してきたところによれば,被告のした本件各告知行為は不正競争防止法2条1項14号に該当し,弁論の全趣旨によれば,被告が同様の行為を繰り返すおそれがあることが認められるから,原告の被告に対する,別紙商品目録記載の商品を製造,販売している原告の行為が,別紙特許目録記載の特許権を侵害している旨を,第三者に対して,告知し,又は流布してはならない旨求める請求には理由がある。


5 争点4(故意・過失の有無)

(1) 上記認定してきたとおり,被告は,原告商品のブラシ単体,あるいはその製造方法が本件各特許権の技術的範囲に属することを前提に本件各告知行為をしたものであるが,その当時,そのように判断するに至った根拠は明らかにされておらず,またその経緯を認めるに足りる証拠もない。


 しかも,被告は,本件各告知書面中において,弁理士等の専門家の協力により原告商品が本件各特許権に抵触することが判明したなど,原告商品が本件各特許権の侵害品であることが専門家の判断によって裏付けられたかのような記載しているにもかからず,本件において,現実に専門家に依頼して,その旨の検討をした事実についての具体的な立証を全くしないのであるから,専門家の協力を得たという記載部分でさえ虚偽であった可能性を否定できない。


(2) 被告は,原告との従前の取引経緯から原告が本件各特許権を侵害していた可能性に言及して本件各告知行為によって原告に損害を与えたことについて無過失である旨主張しているが,被告のいうところは,結局のところ侵害の可能性をいうにとどまっていて,それ以上のものではなく,かえって証拠(甲28〜甲31,甲34,甲37〜甲39.甲40の1・2,甲51,原告代表者)及び弁論の全趣旨により認められる取引の経緯からは,被告が原告との取引が打ち切られたことに関連したトラブルを巡って,原告に圧力をかけて交渉を有利に進めるために,原告の警告にもかかわらず,具体的根拠のないまま,本件各告知行為に踏み切ったことさえ認められるところである。


(3) そうすると,被告は,本件各告知行為という不正競争防止法2条1項14号に該当する不正競争をするに当たり,それが原告の営業そのものに深刻な影響を与え重大な損害をもたらすことは容易に予見できていたにも関わらず,その点に配慮することなく,むしろ損害を与えることを意図していた疑いさえあると認められるのであるから,原告に損害を与えたことについて過失があることはむしろ明らかであり,被告は,原告に生じた損害を賠償する責任を免れないというべきである。』

 と判示されました。