●平成21(ワ)2310 不正競争行為差止等請求事件(2)

 本日も、『平成21(ワ)2310 不正競争行為差止等請求事件 平成23年03月24日 大阪地方裁判所』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110418132258.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争行為差止等請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、争点2(原告商品製造方法は本件特許発明1の技術的範囲に属するか)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 森崎英二、裁判官 北岡裕章、裁判官 山下隼人)は、


『2 争点2(原告商品製造方法は本件特許発明1の技術的範囲に属するか)について


 原告商品製造方法は,前記判断の基礎となる事実(5)のとおりであり,同製造方法の工程?で円錐ピンが用いられている点において,本件特許発明1の構成要件C1の「エアを吹き込んで」という要件を充足しないことは当事者間に争いがない。


 しかしながら被告は,同要件を充足しないとしても,原告商品製造方法は,本件特許発明1と均等なものであり,その技術的範囲に属すると主張する。


 特許請求の範囲に記載された製造方法に,対象となる製造方法と異なる工程が存する場合であっても,?当該工程が特許発明の本質的部分ではなく,?当該工程を対象となる製造方法におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,?そのように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が,対象となる製造方法によって製造した時点において容易に想到することができたものであり,?対象となる製造方法が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,?対象となる製造方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,当該対象となる製造方法は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である最高裁第三小法廷平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁参照)。


 そこで,上記要件に基づき検討する。

(1) 本質的部分かどうかについて

ア 明細書の記載
証拠(甲10の2)によれば,本件明細書1の「発明の詳細な説明」には,以下の記載があることが認められる。


(ア) 発明が解決しようとする課題
【0004】
「そこで,本発明は,回転歯ブラシを構成するブラシ単体を高度な熟練を要することなく,しかもできるだけ工程数少なく効率良く製造できるブラシ単体の製造方法とその装置を提供し,ひいては回転歯ブラシを量産化可能とする製造方法を提供することを目的とする。」


 ・・・省略・・・


(ウ) 発明の効果
【0044】
「以上のように,本発明によれば,均一な厚さのブラシ単体の製造を可能とし,しかも高度な熟練を要することなく製造することができるので,量産化を可能とし,しかも素線の重なりを少なくすることができたブラシ単体を高速度で効率良く製造することができ,回転歯ブラシの均質化及び量産化が可能となった。」


イ 検討

 本件明細書1の上記記載によれば,本件特許発明1は,高度な熟練を要することなく,均一な厚さのブラシ単体を効率よく製造できる製造方法を提供することを発明の解決しようとする課題とするものであり,発明の効果は,量産化を可能とし,しかも素線の重なりを少なくすることができたブラシ単体を高速度で効率良く製造することにあると認められる。

 また,本件明細書1では,本件特許発明1における構成要件C1の「エアを吹き込んで」という方法につき,「素線群をノズルからのエアを用いて放射方向に開くことにより,ブラシ単体を構成する素線同士の重なりがほとんどなくなり,均一な厚さのブラシ単体の製作ができた」(段落【0006】)と記載されており,また,「ブラシ単体の製作速度を早くした場合にも素線を傷付けるおそれが少なくなり,このため,素線群の開きを高速度で行うことが可能となって,ブラシ単体の高速度による効率良い製造を可能とする」(同段落)と記載されている。


 そうすると,エアを吹き込むという方法は,均一な厚さのブラシ単体を,高速度で効率よく製造するという本件特許発明1の課題及び作用効果に直結する構成と位置づけられており,まさに本件特許発明1の本質的部分というべきである。


(2) そうすると,本件特許発明1の構成要件C1におけるエアを用いる工程は,少なくとも均等侵害が成立するための要件である「本質的部分でないこと」を充たさないのであるから,その余の要件を検討するまでもなく,原告商品製造方法をもって本件特許発明1と均等なものということはできない。


 したがって,原告商品製造方法は本件特許発明1の技術的範囲に属するとは認められない。』


 と判示されました。