●平成21(ワ)2310 不正競争行為差止等請求事件(1)

 本日は、『平成21(ワ)2310 不正競争行為差止等請求事件 平成23年03月24日 大阪地方裁判所』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110418132258.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争行為差止等請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、まず、争点1(本件各告知内容は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を含んでいるか)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 森崎英二、裁判官 北岡裕章、裁判官 山下隼人)は、


『1 争点1(本件各告知内容は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を含んでいるか)について

(1) 被告が原告の取引先に対して送付した「ご通知」と題する書面の内容は,本件告知書面1,2のとおりであるが,本件告知書面1においては,本件各特許権の存在を指摘した上,「上記文献を,弁理士,専門職員各位の協力により考えられる各方面全てから検討調査した結果,貴社におきまして販売される有限会社ビバテック製造『デンタルΣ』ブラシ構造及び製造方法が弊社一部取得特許に抵触することが判明致しました。」と記載しているのであるから,これらの記載によって,被告は,原告の取引先である津田孝,和光堂及びコンビウェルネスに対し,原告商品である『デンタルΣ』のブラシ構造,あるいはその製造方法が本件各特許権のいずれかの関係でその技術的範囲に属する旨を告知していると認められる(本件虚偽告知?に相当する。)。


 そして,本件告知書面1には,上記記載に続け,原告に対して本件各特許権の侵害を通知したのに無視されたことや,原告の行為が許されないように表現する記載があることからすると,本件告知書面1により,原告が本件各特許権を違法に侵害している事実が告知されていることは明らかであり,さらには,原告の取引先である津田孝,和光堂及びコンビウェルネスにとって,原告商品を取り扱うことによって,自らも本件各特許権の侵害行為を犯すおそれがあることを告知されていると理解されるから,本件告知内容1には,原告の営業上の信用を害する事実が含まれていることは明らかである。


 したがって,原告商品のブラシ単体,あるいはその製造方法のいずれにおいても,本件各特許権のいずれの技術的範囲に属さないのであれば,被告が上記記載部分を含む「ご通知」と題する書面を,原告の取引先である津田孝,和光堂及びコンビウェルネスに対して送付した本件告知行為1は,不正競争防止法2条1項14号の「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知する不正競争に該当することになる。


(2) 本件告知書面1には,上記記載に続けて,「弊社は,特許抵触は確実と承知し御通知致しましたが,貴社におきましても早急に調査され賢明な処置を希望致します。」,「文書到着後14日以内に貴社又は,有限会社ビバテック社より適正且つ前進的内容の通知のない場合は特許法を無視しコピー商品を製造販売しそれを容認する行為と考え,マスメディア等に内容を知らせると同時に断固とした手段を考えております。」と記載して本件各特許権の侵害を理由とする特許権に基づく権利行使の可能性を示唆する記載があり,さらに本件告知書面2には,上記同様の本件特許権の侵害を直截に表現した記載はないものの,「弊社は弁理士及び専門職員の助言の基,貴社に対し360°型歯ブラシ(有限会社ビバテック社製造販売商品『デンタルΣ』)の販売中止を請求いたします。このまま,弊社の通知を無視し販売を続けられた場合,法的手段及び,販売店舗などに対し断固とした態度で臨むことをご承知下さい。」,「この文書送付日より10日以内に貴社及び有限会社ビバテック社より適切な対応(話し合い)がなくコピー商品を販売された場合,有限会社ビバテック社が過去ヨークマート社に対しての行動社風を含め販売店舗等に報告させて頂きます。」との記載があり,本件告知行為2が本件告知行為1に引き続き津田孝及びコンビウェルネスに対してされたことからすると,これも本件告知内容1と同様の本件各特許権の侵害を理由とする特許権に基づく権利行使の可能性を示唆する記載であるということができる(本件虚偽告知?に相当する。)。


(3) 被告は,この後者の権利行使の可能性を示唆する記載(本件虚偽告知?)が,饒 被告が,本件各特許権について差止請求権等の権利を行使する権限を有していないにもかかわらず,かかる権限を有すると告知したこと,饒 被告が,原告商品について権利を行使する意思があると告知したことの二つの内容を含むものであると分析した上,前者の点については,被告が本件各特許権について何らかの権利を有するから虚偽ではない旨主張し,後者の点については,「権利を行使する意思がある」旨の事実を確定的に告知したものではないし,「権利を行使する意思がある」と告知することが「虚偽の事実」に該当することはないと主張し,さらに被告が差止請求権等を有しておらず,客観的に権利行使ができないとしても,それによって,原告の営業上の信用自体は害されないから不正競争防止法2条1項14号にいう「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」に該当しないように主張する。


 しかしながら,被告が本件各告知書面中に示唆した,特定の行為を対象として本件特許権に基づく権利行使をする旨の意思表明は,これを受けた者にとって被告の単なる主観的な意思表明と受け止められるのではなく,当然,その前提として,被告が本件各特許権の権利者であるという事実のみならず,対象とされた特定の行為が本件特許権を侵害する行為であるとの事実が包含されているものと理解される。


(4) したがって,被告が原告の取引先に上記検討した本件各告知書面中の記載部分を含む書面を送付した行為も,原告商品のブラシ単体,あるいはその製造方法いずれにおいても,本件各特許権のいずれの技術的範囲に属さないのであれば,上記(1)と同様に,不正競争防止法2条1項14号の「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知する不正競争に該当することになる。


(5) そこで,上記検討した告知内容が「虚偽の事実」であるか検討すべきところ,まず少なくとも原告商品製造方法が物の製造方法の特許である本件特許2及び同4に係る各発明の技術的範囲に属さないものであることを被告は積極的に争わず,むしろ自認しているものといえる。


 したがって,この点で既に本件各特許権すべての関係で特許権侵害の問題があるように表現した本件各告知内容は,いずれもその限りで虚偽の事実を含んでいるということができる。


 そして,さらに後記2,3で検討するとおり,原告商品製造方法は本件特許発明1の,原告商品は本件特許発明3のいずれの技術的範囲にも属さないものであるから,結局,原告の取引先である津田孝,和光堂及びコンビウェルネスに対し「ご通知」と題する書面を送付した本件各告知は,いずれも,原告の「営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知する行為であり,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するものと認められる。』

 と判示されました。