●平成22(行ケ)10121 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2)

 本日も、『平成22(行ケ)10121 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「納豆食品」平成23年03月10日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311113619.pdf)について取り上げます。


 本件では、取消事由4(審判における審理不尽)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 本多知成、裁判官 荒井章光)は、


『4 取消事由4(審判における審理不尽)について

(1) 取消事由1において先に述べたとおり,本件出願の特許請求の範囲には4個の請求項が記載されており,これらの請求項1ないし4は,個別に記載されたものであるから,本件出願については,請求項1に係る発明の特許性の存否についてまず検討したことについて,本件審決に誤りはない。


(2) 特許法は,1つの特許出願に対し,1つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ,これに基づいて1つの特許が付与され,1つの特許権が発生するという基本構造を前提としており,請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。


 このような構造に基づき,複数の請求項に係る特許出願であっても,特許出願の分割をしない限り,当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく,一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし,他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。


 そして,このことは,特許法49条,51条の文言のほか,特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである(最高裁平成19年(行ヒ)第318号同20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁参照)ということができる。


 本件においては,前記3のとおり,請求項1に係る本願発明1が特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないものである以上,特許庁がその余の請求項に係る発明について検討しなかったとしても,本件出願全体として拒絶を免れないものであったといわざるを得ないから,本件審決が,審判請求不成立の判断をした点に,結論に影響を及ぼすべき違法はない。』


 と判示されました。


 なお、本事件中で引用している最高裁は、


●『平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件」平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080710145411.pdf

 
 です。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。