●平成22(行ケ)10083 審決取消請求事件 商標権「ECOPAC」

 本日は、『平成22(行ケ)10083 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「ECOPAC」平成22年07月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100729132749.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標登録の不使用取消審判の認容審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、審査経過等を考慮した本件商標「ECOPAC」と、本件使用商標「エコパック」との同一性についての判断が参考になるかと思います。



 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 本多知成、裁判官 荒井章光)は、


『1 取消事由1(本件使用権者が指定商品「プラスチック製包装用容器」に本件商標を使用していないとした判断の誤り)について


(1) 本件商標と本件使用商標との同一性について

ア本件使用商標の称呼及び観念について

 本件使用商標は,「エコパック」の片仮名文字を横書きにしてなるものであり,その構成文字に応じて「エコパック」の称呼を生じるものである。


 そして,近時,「ECO」,「エコ」が「ecology」,「エコロジー」あるいは「economical」,「エコノミカル」の略称として通用していることは,周知であるということができる。


 また,「パック」が,「包装容器」の略称として通用していることも,同様に周知であるということができる。


 さらに,近時の環境保護に対する意識の高まりを受けて,環境に配慮し,かつ,経済的な容器や包装が用いられるようになっている(甲2の21,甲4の4,5,8,9,11,乙7〜乙13の26)という取引の実情を考慮すると,包装用容器類の取引者及び需要者の間において,「エコパック」は,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」を意味する語として定着しているものと認めることができる。


 したがって,本件使用商標「エコパック」は,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものということができる。


イ本件商標の称呼について

 本件商標は,「ECOPAC」の欧文字を同書,同大,等間隔に構成上一体的に表示してなり,その構成文字に相応して「エコパック」の称呼を生ずるものである。


ウ本件商標「ECOPAC」の観念について

(ア) 「ecology」と「package」あるいは「pack」の省略形について

 原告は,本件商標「ECOPAC」は,「ecology」の省略形の「ECO」の欧文字と「package」の省略形の「PAC」の欧文字とを結合してなるものであり,本件使用商標と同一の観念を生じると主張する。


 この点について, 前記のとおり, 近時, 「ECO 」が「ecology 」あるいは「economical」の略称として通用していることは,周知であるということができる。


 また,「包装容器」を示す英単語は,「package」あるいは「pack」であるところ,欧文字「PAC」は,「パック」と称呼されるのみならず,特にインターネット取引などにおいて,「package」の省略形として使用されているという取引の実情(甲2)を考慮すると,「PAC」についても,「包装用容器」の意味を読み取ることが可能であるということができる。


 したがって,本件商標「ECOPAC」についても,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有すると解する余地がある。


(イ) 本件商標の出願経過における原告の主張について

a 拒絶理由通知に対する意見書(乙2)

 原告は,本件商標の登録出願時,「エコー」の片仮名文字を普通の書体をもって一連に横書きしてなる先願商標又は「EKCO」の欧文字と「エコー」の片仮名文字をそれぞれ普通の書体をもって二段に横書きしてなる先願商標を引用商標として,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとの拒絶理由通知を受けた。


 原告は,同拒絶理由通知に対する平成2年7月25日付け意見書において,「包装用容器」を指称する外来語として商取引上普通に採択使用されている語は「package」あるいは「pack」であるところ,本件商標(出願経過に関する認定においても,「本願商標」ではなく,「本件商標」という。以下同じ。)の構成中,「PAC」の文字は,指定商品との関係より看取しても,指定商品の品質,用途,用法等を直接記述するものとはいい得ない事情があることを勘案すると,本件商標は,特異の構成よりなるもので,構成文字に相応して,「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものと主張していた。


b 拒絶査定不服審判における原告の主張(乙3)

 原告は,本件商標の登録出願が引用商標と「エコ」と「エコー」の称呼においてまぎらわしい類似の商標であるとしてされた拒絶査定に対し,拒絶査定不服審判を申し立てた。


 同審判手続において,原告は,拒絶理由通知に対する意見書における主張と同様,本件商標は,特異の構成よりなるもので,構成文字に相応して,「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであり,本件商標を「ECO」と「PAC」に分離し,「ECO」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない特段の理由は存在しないなどと主張した。


 特許庁は,平成9年8月27日,本件商標は,原告の主張するとおり,「エコパック」と一連にのみ称呼され,特定の観念を有しない造語よりなるものと判断することが相当であるとして,拒絶査定を取消し,登録すべきものとする旨の審決をした(乙5)。


c 商標登録異議の申立てに対する原告の主張(乙4)

 本件商標の登録査定に対し,商標登録異議の申立てがされた。異議申立人は,本件商標を構成する「ECOPAC」の文字は,「ecology」と「package」との合成語を想起させ,指定商品との関係において,「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されるから,本件商標を指定商品に使用した場合には,自他商品識別機能を果たし得ず,それ以外の商品に使用した場合には商品の品質の誤認を生じさせるから,商標法3条1項1号,3号及び同法4条1項16号に該当すると主張するとともに,本件商標は,引用商標と類似の商標であると主張した。


 これに対し,原告は,本件商標は,「ECO」と「PAC」とに分離されるものではないし,仮に個々に看取したとしても,「ECO」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく,また,「包装用容器」を指称する外来語として,商品取引上,普通に採択使用されている語は,「package」あるいは「pack」であるから,本件商標の「PAC」とは構成を異にするものである,「ECO」と「PAC」部分が結合された「ECOPAC」と一連と連綴した構成よりなる本件商標は,「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではないし,包装用容器の普通名称又は品質等を表示するものとして取引者及び需要者が普通に採択使用している事実はなく,原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し,理解するものであるなどと主張した。


 特許庁は,平成9年8月27日,「エコパック」,「ECOPAC」のいずれも,「環境保護に十分配慮した包装用容器」について普通名称又は品質を表示するものとして使用されている事実を認めることはできず,また,本件商標は,原告の主張するとおり,「エコパック」と一連にのみ称呼され,特定の観念を有しない造語であり,観念については比較することができないから,引用商標にも類似しないと判断し,登録を維持する旨の決定をした(乙6)。


(2) 検討

 先に指摘したとおり,現在において,本件使用商標「エコパック」は,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものである。


 また,本件商標「ECOPAC」は,「エコパック」の称呼を有するから,「包装容器」を意味する英単語は,「package」あるいは「pack」であることを考慮しても,取引者及び需要者は,本件商標の構成部分「ECO」からは「ecology」の省略形の「ECO」を想起し,さらに,「PAC」からは「包装容器」である「pack」を想起することにより,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有すると解する余地があることは先に指摘したとおりである。


 しかしながら,原告は,そもそも,本件商標の出願経過において,本件商標は,特異の構成よりなるもので,構成文字に相応して,「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであることを繰り返し主張し,拒絶査定不服審判を経て,登録査定されているものである。


 特に,原告は,商標登録異議の審理において,本件商標である「ECOPAC」は,「ecology」と「package」との合成語を想起させ,指定商品との関係において,「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されるとの異議申立人の主張に対し,本件商標は,「ECO」と「PAC」とに分離されるものではないし,仮に個々に看取したとしても,「ECO」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく,また,「包装用容器」を指称する外来語として商品取引上,普通に採択使用されている語は,「package」あるいは「pack」であるから,本件商標の「PAC」とは構成を異にするものであって,「ECOPAC」と一連と連綴した構成よりなる本件商標は,「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく,取引者及び需要者は,原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し,理解するものであるなどと主張しているのである。


 そして,特許庁において,原告の主張が容れられて,本件商標の登録査定を受け,さらに,登録を維持すべき旨の決定を受けているのである。


 したがって,拒絶査定不服審判等における争点と,本件訴訟の取消事由とは必ずしも一致するものではないことや,本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性の判断において,本件商標の登録出願当時(昭和63年)及び拒絶査定不服審判の審決当時(平成9年)と比較して,現在においては環境保護に関する意識が高まっているという社会の情勢を考慮するとしても,原告自身,本件商標の出願経過において,「PAC」は「包装容器」を意味する外来語とは構成を異にするものであって,「ECO」と一連と連綴した構成よりなる本件商標「ECOPAC」は,「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく,取引者及び需要者は,原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し,理解するものであると明確に主張している以上,本件において,原告が,その前言を翻して,本件商標から「環境に優しい包装」の観念が生じるなどと主張することは,禁反言則に反し,許されないものというべきである。


 そうすると,本件商標と本件使用商標とが,称呼及び観念において同一であることを前提として,本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一であるとする原告の主張を採用することはできない。


(3) 小括

 以上からすると,原告が,本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一であると主張することは許されないから,本件使用権者による本件使用商標の使用をもって,本件商標について,商標法50条1項の「登録商標の使用」に該当するものと認めることはできない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。