●平成21(行ケ)10323 審決取消請求事件 特許権「洗濯機の検査装置

 本日は、『平成21(行ケ)10323 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「洗濯機の検査装置」平成22年06月29日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100629153948.pdf)について取り上げます。

 本件は、特許無効審判の棄却審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。

 本件では、本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性についての判断が参考になるかと思います。

 つまり、知財高裁(裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 中平健、裁判官 知野明)は、

『当裁判所は,甲1が本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,その判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすから,審決は違法として取り消されるべきであると判断する。

 その理由は,以下のとおりである。

1 本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性

 甲1は,洗濯機の製造業者である松下電器が,全自動洗濯機NA-F55A2 について作成した「Technical Guide(テクニカルガイド)」である。

 甲1は,以下のとおり,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。

(1) 本件特許出願前の配布

 ・・・省略・・・

(2) 頒布された刊行物への該当性

 甲1は,以下のとおりの理由から,頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。

 特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」するとは,不特定の者に向けて,秘密を守る義務のない態様で,文書,図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す。

 そこで,甲1につき,頒布の対象者及び秘密保持契約の有無の観点から検討する。

ア頒布の対象者について

 甲1は,その内容,体裁,作成者に照らすと,主として,製品(洗濯機)の販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等の便宜のために,製造業者である松下電器により作成されたガイドブックである。弁論の全趣旨によれば,松下電器は,日本全国にわたって膨大な数量の洗濯機を販売していたことがうかがわれ,松下電器の洗濯機について販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等は,日本全国に多数存在し,松下電器の直営店だけでなく,中小電器店や家電量販店など,規模や業態も様々であったものと認められる。本件全証拠によるも,甲1のテクニカルガイドについて,通し番号を付すなどして管理されていたことや,配布先を特定して管理されていたこと,又は第三者への再頒布や開示が禁止されていたこと等の事実を認めることはできない。そうすると,甲1の配布の対象者ないし所持者は,不特定の者であったと解するのが相当である。

イ秘密保持契約の有無について

 甲1の作成者である松下電器とサービス業者との間で,甲1の記載のすべて又は一部について,明示の秘密保持契約を締結した事実を認めることはできない。

 甲1のようなテクニカルガイドは,サービス業者の便宜のために頒布されるものであって,顧客(消費者)に交付されることは想定されていない(乙1)。しかし,そのような趣旨で作成されたものであったとしても,そのことから直ちに,甲1について秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。

 のみならず,甲1について,黙示にも秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。

 すなわち,甲1には,以下のとおり,公知の事項が多数含まれており,仮に,秘密保持契約を締結するのであれば,守秘義務の対象を特定するのが自然であるが,秘密として取り扱うべき事項の特定がされた形跡はない。

 この点を詳細にみると,甲1が対象とする洗濯機NA-F55A2 の取扱説明書(甲5)及び同洗濯機(甲6)に表示された事項は,公知となっているところ,甲1には,これらの事項が記載されている。例えば,甲1の「定格」(1,4頁)に記載された事項は,取扱説明書(甲5)の「仕様」及び洗濯機NA-F55A2(甲6)の「家庭用品品質表示法による表示」に記載されており,甲1の「ソフト仕上げ剤仕様目安」(11頁)に記載された事項は,同洗濯機(甲6)の「洗濯容量水量ソフト仕上剤量の目安」に記載されており,甲1の「異常報知(自己診断機能)」(25頁)に記載された事項は,同洗濯機(甲6)の「タイマー表示部に『E』が表示され,ブザーが鳴る場合」に記載されており,甲1の「メッセージと操作の内容」の「●予約運転はタイマーでセットできます」(18頁)に記載された事項は,同洗濯機(甲6)の「予約タイマーの使用方法」に記載されている。仮に,甲1の作成者が配布先に対して守秘義務を課すのであれば,公知の事項も含まれる甲1の記載事項のうちで秘密とすべき対象を特定するのが自然であるが,そのような特定は何らされていない。したがって,甲1に記載された事項の全部又は一部について,守秘義務を負う旨の明示又は黙示の秘密保持契約がされていたものと認めることはできない。

 甲1の記載には,設置要領(8ないし9頁),電器回路図(12頁),分解要領(20ないし23頁),故障診断(24ないし26頁),部品の標準卸価格と定価(27頁ないし34頁)など,顧客(消費者)に知らせる必要のない事項等が含まれている。


 しかし,このような事項であっても,顧客(消費者)に開示されたからといって,製造業者及びサービス業者の業務に支障を来すものとはいえず,また,前記のとおり,上記情報を秘密として取り扱うべき旨を指示した記載がされていないことを総合すると,上記事項に秘密性はない。

 以上のとおり,甲1について秘密保持契約が締結されたことは認められず,甲1に記載された事項は,顧客(消費者)との関係も含めて,秘密性はない。

(3) 本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性

 以上のとおり,甲1は,本件特許出願前に配布されたものであり,頒布された刊行物に該当するから,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。