●平成19(ワ)35324 特許権侵害差止請求 特許権 民事訴訟(2)

 本日も、昨日に続いて、『平成19(ワ)35324 特許権侵害差止請求 特許権 民事訴訟「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」平成22年03月31日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100421142638.pdf)について取り上げます。


 本件では、さらに、原告の主張された特許法104条が適用又は準用についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 清水節、裁判官 坂本三郎、裁判官岩崎慎)は、


『(イ)原告は,本件各発明について,特許法104条が適用又は準用され,被告製品は,原告製法により生産されたものと推定されると主張する。


 しかしながら,本件各発明は,製造方法の限定が付されたものであっても,物の発明であるから,特許法104条が適用されることはない。


 また,同条を準用するという明文の規定もないから,本件各発明について,同条が準用されることもない。


 仮に,原告の主張する「準用」が,本件のような製造方法の記載がされた物の発明については,特許法104条が類推適用される趣旨であったとしても,前記(ア)のとおり,認定被告製法においては,原告工程a)の「プラバスタチンの濃縮有機溶液」を形成する工程がないと認められ,被告製品は,原告製法と同一の製造方法により生産されたものではないと認められるから,その余の要件について検討するまでもなく,同条による推定が働く余地はない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。