●平成21(ワ)11520 意匠権侵害差止反訴請求事件「ごみ箱」

 本日は、『平成21(ワ)11520 意匠権侵害差止反訴請求事件 意匠権 民事訴訟「ごみ箱」平成22年03月25日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100330162504.pdf)について取り上げます。


 本件は、意匠権侵害差止反訴請求事件で、反訴原告の請求が棄却された事案です。


 本件では、意匠の類似についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 達野ゆき、裁判官 北岡裕章)は、

『3 本件登録意匠の要部

 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。

 したがって,その判断にあたっては,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分を要部として把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。


 以下,本件登録意匠の要部を検討する。

(1) ごみ箱の性質,用途,使用態様


 ・・・省略・・・

              』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。