●平成20(ワ)8086特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟(2)

 本日は、『平成20(ワ)8086 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「量子井戸半導体レーザ素子」平成22年02月24日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100312103659.pdf)について取り上げます。

 
 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、争点(2)−ア(明細書の要旨変更の有無)についての判断基準が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 清水節、裁判官 坂本三郎、裁判官 岩崎慎)は、


『2 争点(2)−イ(要旨変更による出願日繰下げを前提とする新規性及び進歩性の欠如)について


(1) 本件発明の要旨

 発明の要旨の認定は,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することかできないとか,あるいは,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである等の特段の事情がない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)。


 そして,特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載に照らして,本件発明につき,このような特段の事情があるとは認められないから,本件発明の要旨は,前記第2,1(2)アの特許請求の範囲(下記に再掲する。)に記載されたとおりであると認められる。


 ・・・

(2) 本件公開公報に基づく本件発明の新規性又は進歩性の欠如についてア1で認定したとおり,本件特許出願は,第2回補正の手続補正書が提出された平成9年8月11日にしたものとみなされることから,平成2年5月18日に特許出願公開がされた本件公開公報(乙2の2)は,平成11年法律第41号附則第2条12項により本件発明に適用される同法による改正前の特許法29条1項3号(以下「旧特許法29条1項3号」という。)の「刊行物」に該当することとなる。


 ・・・省略・・・


イ そして,本件発明と本件公開公報に記載された発明とを対比すれば,本件発明は,まず,格子定数につき,本件公開公報に記載された発明の「活性層全体の平均格子定数がInPの格子定数と等しい」という構成が削除されている点が異なるが,これは,当該構成を削除することによって,単に,量子井戸層の格子定数がInPより大きく,バリア層の格子定数がI88nPの格子定数より小さければ足りるとしたものであって,本件公開公報に記載された発明を上位概念化するものである。


 また,量子井戸層の組成につきx1=0,y1=1,バリア層の組成につきx2=0,y2=1をそれぞれ除外した点及び波長の上限を1.55μmとした点においても異なるが,これらの点については,単に本件公開公報に記載された発明を減縮するものであって,これらにより新たな技術的意義が付加されるものとは認められないから,本件公開公報に記載された発明の構成に包含されるものであると認められる。


 したがって,本件発明と本件公開公報に記載された発明とは,「InP基板上に,量子井戸層とバリア層からなる活性層を含む?−V族化合物半導体層を有する量子井戸半導体レーザ素子において,量子井戸層はその格子定数がInPの格子定数よりも大きい膜厚25Å〜300Å(2.5nm〜30nm)のGax1In1−x1Asy1P1−y1(0<x1,y1<1)であり,バリア層はその格子定数がInPの格子定数よりも小さいGax2In1−x2Asy2P1−y2(0<x2,y2<1)であって,活性層全体の平均格子定数がInPの格子定数と等しいことを特徴とする1.3〜1.55μm用量子井戸半導体レーザ素子。」の範囲で共通する(この範囲については,本件発明が本件当初明細書に記載された発明に含まれる。)と認められる。


 そうすると,本件発明は,旧特許法29条1項3号に該当するものとして,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。


(3) 結論

 よって,特許法104条の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権につき権利を行使することはできない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。