●平成20(行ケ)10276 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2)

 本日も、昨日に続いて、『平成20(行ケ)10276 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「フルオロエーテル組成物及び,ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」平成22年01月19日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120153430.pdf)について取り上げます。


 特許無効審判の棄却審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。


 本件では、取消事由8(進歩性に関する判断の誤り)についての判断も、参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官 塚原朋一、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉)は、


『 (2) 取消事由8(進歩性に関する判断の誤り)について

ア 前記第3の3(2) アの原告の主張について

 上記(1) で判断したとおり,引用発明において使用される水は,二酸化炭素吸収剤として水酸化マグネシウムを使用する場合に,二酸化炭素吸収能力を賦与する目的で添加されるものであって,ルイス酸の抑制を目的として使用されているものではないばかりか,引用発明には,「容器の内壁を水で被覆する工程」が記載されているとは認められないから,ルイス酸抑制剤である水により容器内壁を被覆する技術が引用例により公知であるという原告の主張の前提自体が誤りである。


 また,原告は,「セボフルランのルイス酸による分解」という技術的課題を解決するために,ルイス塩基によりルイス酸の反応を抑制するという技術常識に引用発明の水を他の「ルイス塩基」に置換することは極めて容易である旨主張する。


 しかしながら,上記技術的課題自体が本件発明以前には知られていなかった新規なものであったと認められる。


 すなわち,本件明細書の段落【0003】には,「特定のフルオロエーテルは,1種類もしくはそれ以上のルイス酸が存在すると,フッ化水素酸等の潜在的に毒性を有する化学物質を含む幾つかの産物に分解することが明らかになった。」と記載されており,これは,本件特許の発明者らによってはじめて,上記技術的課題が発見されたことを意味しているものと解されるところ,前記認定のとおり,本件特許の優先日以前には「セボフルランのルイス酸による分解」という技術課題は公知でなかったのであるから,仮に,原告が主張するように,ルイス酸の反応を抑制するためにルイス塩基を使用することが技術常識であったとしても,上記技術的課題を知らなかった当業者が本件発明を容易に想到し得ると認めることはできない。


イ前記第3の3(2) イの主張について

 上記したとおり,「セボフルランのルイス酸による分解」という本件発明の技術課題自体が新規であって,「ルイス酸とルイス塩基が反応してルイス酸によるフルオロエーテル化合物の分解を抑制する」のは技術的な常識であるとする原告の前提は誤りであるから,その余の点について判断するまでもなく,この点に関する原告の主張は失当である。


ウ前記第3の3(2) ウの主張について

 前記2(1) で判断したとおり,本件明細書の記載から,「ルイス酸」,「ルイス酸抑制剤」を当業者は理解することができず,また,本件明細書に,「ルイス酸抑制剤を被覆する」という構成要件について記載されていたとはいえないから,この点に関する原告の主張は,その前提を欠いており,採用できない。


(3) 以上のとおり,第2審判請求事件に関する原告の主張はいずれも理由がない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。