● 平成21(ワ)3556 名称使用差止等請求事件 不正競争 民事訴訟

 本日は、『平成21(ワ)3556 名称使用差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年08月31日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090914113036.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争防止法に基づく名称使用差止等請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、請求原因(2)イ(不正競争防止法2条1項1号該当性)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 清水節、裁判官 坂本三郎、裁判官 岩崎慎)は、


『(2) 請求原因(2)イ(不正競争防止法2条1項1号該当性)について

ア 証拠(甲2ないし5(甲4につき枝番を含む。),甲6及び7の各1,2)及び弁論の全趣旨によれば,原告の略称である「東証」は,遅くとも被告名称が使用された時点(組合契約の効力発生日である平成17年9月1日又は登記日である同月16日)において,原告の営業表示として,需要者の間において広く認識されていたと認められるから,請求原因(2)イ(ア)は,認めることができる。


イ 被告名称のうち,「投資事業有限責任組合」の部分は,投資事業有限責任組合契約に関する法律5条1項に基づいて名称中に用いることを義務付けられた文字であり,それのみで識別力を有しないから,自他識別力を有する部分は,「東証」である。


 そして,これと原告の営業表示である「東証」は,完全に同一であり,被告名称「東証投資事業有限責任組合」と原告の営業表示である「東証」が類似することは明らかであるから,請求原因(2)イ(イ)は,認めることができる。


ウ 不正競争防止法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」とは,他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含し,混同を生じさせる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解される(前記最高裁昭和59年5月29日第三小法廷判決,前記最高裁平成10年9月10日第一小法廷判決等参照)。


 そして,前記イのとおり,被告名称「東証投資事業有限責任組合」と原告の営業表示である「東証」は,類似すると認められ,また,被告の業務が株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有等であり,原告の業務が有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うための市場施設の提供等であって(前記⑴のとおり,当事者間に争いがない。),その業務内容には密接な関連性があると認められるから,原告被告間に直接の競争関係があるとはいえないとしても両者間に,「いわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存すると誤信させる」ものであることは明らかである。


 したがって,請求原因(2)イ(ウ)は,認めることができる。


(3) 請求原因(3)ウは,当事者間に争いがなく,また,証拠(甲9)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(3)ア及びイの事実が認められるから,原告は,被告による被告名称の使用により,少なくとも,営業上の利益を侵害されるおそれがあると認めることができる。


2 結論

 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 なお、本件中で引用している最高裁判決は、

●『平成7(オ)637  不正競争 民事訴訟「スナックシャネル事件」平成10年09月10日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080926131330.pdf)

 です。

 詳細は、本判決文を参照してください。