●平成20(行ケ)10306 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟

 本日は、『平成20(行ケ)10306 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「断熱ユニット及び断熱ユニット体」平成21年08月25日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090826101212.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審決の取り消しを求めた審決取り消し訴訟で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、特許法29条2項の進歩性の判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 杜下弘記)は、


『なお,原告は,引用発明2に開示された技術思想についても,本件発明におけるそれを対比して,両者が異なる理由についても主張する。


 しかし,本件審決は,引用発明1と本件発明との一致点及び相違点を認定し,相違点について判断しているものであって,引用発明2に開示された技術的事項を引用発明1に適用して本件発明の構成とすることが当業者にとって容易であったかどうかを検討するに当たっては,引用発明1と引用発明2とを組み合わせることの可否などが問題となるところである。


 したがって,仮に本件発明と引用発明2の技術思想とが異なるものであったとしても,そのことから引用発明1と引用発明2とを組み合わせることを阻害する要因とならないことは明らかであるから,原告の主張はこの点においても採用の限りでない。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。