●意匠権侵害事件における「意匠の類似」の判断

 昨日、意匠権の侵害事件である、●『平成20(ワ)13282 損害賠償 意匠権 民事訴訟「医療検査用細胞容器」平成21年07月23日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090803143848.pdf)について取り上げましたが、意匠権の侵害事件は、とても少なく、昨年の11/6の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20081106)で紹介した、


●『平成20(ワ)1089 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟「衣料用ハンガー」平成20年10月30日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081105114721.pdf)、


 以来かと思います。

 
 なお、この東京地裁判決では、意匠の類似範囲について、


意匠の類否の判断は,当該意匠に係る物品の看者となる取引者,需要者において,視覚を通じて最も注意を惹かれる部分である要部を対象となる意匠から抽出した上で,登録意匠と被告意匠とを対比して,要部における共通点及び差異点をそれぞれ検討し,全体として,美感を共通にするか否かを基本として行うべきものである。


 そして,上記の判断に当たっては,当該意匠の出願時点における公知又は周知の意匠等を参酌するなどして,これを検討するのが相当である。 』


 と判示しており、昨日紹介した大阪地裁事件とほぼ同じ判断基準で、以前パテント誌に論文が掲載されていた“修正混同説(創作的混同説)”により判断しているものと思います。