●平成20(ワ)11220 著作権侵害差止等請求事件(1)

 本日は、『平成20(ワ)11220 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成21年06月17日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090717145720.pdf)について取り上げます。


 本件は、著作権侵害差止等請求事件で、その請求が認容された事案です。


 本件では、まず、争点1における「映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要」が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第29部 裁判長裁判官 清水節、裁判官 坂本三郎、裁判官 岩崎慎)は、


1 争点1(本件各映画の著作権の存続期間の満了時期(本件各映画の著作者はだれか))について

(1)映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要

 前記第2の1(2)のとおり,本件映画1及び2は昭和25年(1950年)に本件映画3は昭和27, 年(1952年)にそれぞれ公表されたものであり,新著作権法が施行された昭和46年1月1日より前に公表された映画の著作物である。このような旧著作権法下で公表された映画の著作物の著作権の存続期間に関する我が国の法令の概要は,次のとおりである。


ア 前記第2の1(3)のとおり,旧著作権法は,映画の著作物の著作権の存続期間を,独創性の有無(22条ノ3後段)及び著作名義の実名(3条),無名・変名(5条),団体(6条)の別によって別異に扱っていたところ,前記第2の1(2)エのとおり,本件各映画は独創性を有する映画の著作物であるから,本件各映画の著作権の存続期間については,本件各映画の著作名義が監督等の自然人であるとされた場合には,その生存期間及びその死後38年間(22条ノ3後段,3条,52条1項)とされるのに対し,それが団体である映画製作者名義であるとされた場合には,本件各映画の公表(発行又は興行)後33年間(22条ノ3後段,6条,52条2項)とされることになる。


イ 著作権法は,昭和46年1月1日に施行された新著作権法により全部改正された。新著作権法(平成15年改正法による改正前の規定)は,映画の著作物及び団体名義の著作物の保護期間を,いずれも,原則として,公表後50年を経過するまでの間と規定する(53条1項,54条1項)とともに,附則2条1項において,「改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法・・・(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については,適用しない。」旨を定め,また,附則7条において,「この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については,当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第2章第4節の規定による期間より長いときは,なお従前の例による。」旨を定めている。


 なお,新著作権法は,法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物の著作者並びに映画の著作物の著作者及びその著作権の帰属について,それぞれ新たな規定を設けた(15条,16条,29条)が,附則4条において新法第15条及び,「第16条の規定は,この法律の施行前に創作された著作物については,適用しない。」旨を定め,また,附則5条1項において,「この法律の施行前に創作された新法第29条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については,なお従前の例による。」旨を定めている。


ウ 映画の著作物の著作権の存続期間は,平成15年改正法(平成16年1月1日施行)により,原則として公表後70年を経過するまでの間と延長される(同法による改正後の著作権法54条1項)とともに,平成15年改正法附則2条は「改正後の著作権法・・・第54条第1項の規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については,なお従前の例による。」と,同法附則3条は「著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって,同法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は,旧著作権法・・・による著作権の存続期間の満了する日が新法第54条第1項の規定による期間の満了する日後の日であるときは,同項の規定にかかわらず,旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。」と定めている。


エ 著作者及び著作名義を個人と団体のいずれとみるかによる著作権の存続期間


(ア)本件各映画の著作者及び著作名義がそれぞれその監督である本件各監督であるとした場合の著作権の存続期間

a 本件映画1及び2

 前記の場合,旧著作権法を適用すれば,?本件映画1の著作権の存続期間は,その監督であるAが死亡した平成19年(2007年。前19記第2の1(2)オ)の翌年から起算して38年後の平成57年(2045年)12月31日まで,?本件映画2の著作権の存続期間は,その監督であるBが死亡した平成3年(1991年。前記第2の1(2)オ)の翌年から起算して38年後の平成41年(2029年)12月31日までとなる(同法22条ノ3,3条,52条1項)。他方で,本件映画1及び2は,いずれも昭和25年(1950年)に公開されたものである(前記第2の1(2)ア及びイ)から,新著作権法附則2条1項により,同法を適用し,その著作権の存続期間を公表後50年とした場合は,本件映画1及び2の著作権の存続期間は平成12年(2000年)12月31日までとなるが,同法附則7条により,著作権の存続期間の長い旧著作権法が適用される。


 その結果,本件映画1及び2は,平成15年改正法の施行時において著作権が存するから,同法附則2条により,公表後70年を著作権の存続期間とする平成15年改正法による改正後の著作権法54条1項を適用することができ,同項を適用した場合の本件映画1及び2の著作権の存続期間は,平成32年(2020年)12月31日までとなる。


 ただし,平成15年改正法附則3条により,著作権の存続期間の長い旧著作権法が適用され,前記のとおり,著作権の存続期間は,本件映画1が平成57年(2045年)12月31日まで,本件映画2が平成41年(2029年)12月31日までとなる。


b 本件映画3

 前記の場合,旧著作権法を適用すれば,本件映画3の著作権の存続期間は,その監督であるCが死亡した昭和44年(1969年。前記第2の1(2)オ)の翌年から起算して38年後の平成19年(2007年)12月31日までとなる(同法22条ノ3,3条,52条1項)。


 他方で,本件映画3は,昭和27年(1952年)に公開されたものである(前記第2の1(2)ウ)から,新著作権法附則2条1項により,同法を適用し,その著作権の存続期間を公表後50年とした場合は,本件映画3の著作権の存続期間は平成14年(2002年)12月31日までとなるが,同法附則7条により,著作権の存続期間の長い旧著作権法が適用される。


 その結果,本件映画3は,平成15年改正法の施行時において著作権が存するから,同法附則2条により,公表後70年を著作権の存続期間とする平成15年改正法による改正後の著作権法54条1項を適用することができ,同項を適用した場合の本件映画3の著作権の存続期間は,平成34年(2022年)12月31日までとなる。


 したがって,平成15年改正法による改正後の著作権法54条1項の規定による著作権の存続期間が旧著作権法の規定による著作権の存続期間より長いから,平成15年改正法附則3条は適用されず,平成15年改正法による改正後の著作権法54条1項が適用され,本件映画3の著作権の存続期間は,平成34年(2022年)12月31日までとなる。


(イ)本件各映画につき団体である映画製作会社の著作名義であるとした場合の著作権の存続期間

 前記の場合,旧著作権法を適用すれば,団体名義の著作物として,公表後33年間,すなわち,本件映画1及び2については昭和58年(1983年)12月31日まで,本件映画3については昭和60年(1985年)12月31日までが保護期間となる(同法22条ノ3,6条,52条2項)。他方で,新著作権法附則2条1項により,同法を適用し,公表後50年間を保護期間とした場合には,本件映画1及び2については平成12年(2000年)12月31日まで,本件映画3については平成14年(2002年)12月31日までとなり,新著作権法の規定による保護期間が旧著作権法の規定による保護期間より長いから,新著作権法附則7条は適用されず,いずれも新著作権法の規定が適用される。


 したがって,著作権の存続期間は,本件映画1及び2については平成12年(2000年)12月31日まで,本件映画3については平成14年(2002年)12月31日までとなる。なお,この場合,平成15年改正法の施行前に本件各映画の著作権が消滅しているから,同法附則2条により,同法による改正後の著作権法の規定は,適用されない。


オ このように,本件各映画の著作者及び著作名義をどのように考えるかによって,平成19年1月ころに行われた被告による本件各映画の複製物の輸入行為(後記3(1)参照)が,本件各映画の著作権の存続期間内にされたものといえるか否かが異なることとなる。そこで,以下,本件各映画の著作者及び著作名義について検討することとする。』


 と判示されました。


 明日に続きます。