●平成21(行ケ)10048 審決取消請求事件 商標権「PE’Z」(2)

 本日は、昨日に続いて、『平成21(行ケ)10048 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「PE'Z」平成21年07月21日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090722102321.pdf)について取り上げます。


 本件では、本件商標が原告の業務に係る商品と混同するおそれがあるか(法4条1項15号)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 今井弘晃、裁判官 真辺朋子)は、


『3 本件商標が原告の業務に係る商品と混同するおそれがあるか(法4条1項15号)について(取消事由2)

(1) 法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品等に使用したときに,当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同を生ずるおそれ)がある商標を含むものと解されるが,「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度,商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。


(2) ところで引用商標1の構成は,上記第2,2(2)のとおりであり,大文字の「P」の文字とその半分程度の大きさの小文字で「e」「z」を並べて活字様の文字で表記したものである。また,引用商標2の構成は,上記第2,2(3)のとおりであり,黒い長方形の中に白抜きで「P」「E」「Z」の各文字を大文字で表記するところ,各文字とも小さな長方形の組合せから成り,「P」の字では14個,「E」の文字では15個,「Z」の文字でも15個の長方形から構成され,引用商標3と比して厚みを表す影がなく,平面的に構成されているものである。


 そして,上記2のとおり,原告の商品である小型キャンディとディスペンサーに付された「PEZ」商標は大文字で表記されていたとあるとおり(甲12〔上記2〕),引用商標1が原告の商品等に付されていたと認められる証拠はなく,原告の商品を示す商標として周知とは認められない。


また引用商標2に関しても,これが原告の商品に付されていたとする証拠はない(上記2で摘記した証拠にはいずれも引用商標3が付されているが,引用商標2が付されたものはない)。


 上記の観点から本件商標と引用商標1・2の類似性について検討すると,引用商標1は,上記のとおり「P」のみが大文字,「e」・「z」の文字が小文字でこれらが活字体の文字で一連表記されており,本件商標との外観上の類似性の程度は低い。また引用商標2も,上記のとおり黒い長方形の中に白抜きで「P」「E」「Z」の各文字を大文字で表記するところ,各文字とも小さな長方形の組合せから成る独特の構成をしており,本件商標とは外観上相当異なる印象を受けるものである。


 以上によれば,その余の点に関して検討するまでもなく,本件商標と引用商標1・2とは区別し得るものであるから,本件商標は,原告の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれのある商標ということはできない。
したがって,本件商標登録は法4条1項15号に違反してなされたものではないとした審決の判断に誤りはない。


4 結語

 以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。


 よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 なお、本件で引用している最高載判決は、

●『平成10(行ヒ)85 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「レールデュタン事件」平成12年07月11日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2BD2D9C68C5FF8C049256DC70026814F.pdf

 になります。