●平成20(ワ)8611 特許権侵害差止等請求事件「ドリップバッグ」

 本日は、『平成20(ワ)8611 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「ドリップバッグ」平成21年06月30日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090709091605.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 イ号製品が、本件特許発明の構成要素である「舌片部」を有するか否かが争点ととなり、結局、有しないと判断され、非侵害とされました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。