●平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟

 本日は、『平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成21年06月29日 知的財産高等裁判所』( http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090630100213.pdf)について取り上げます。


 本件は、出願公開後の警告から設定登録までの間の特許法65条1項に基づく補償金請求控訴事件で、均等侵害により、被控訴人が製造,販売する別紙製品目録記載のゴルフクラブは,控訴人が有する特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属する、同特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない、と判示された事案です。


 本件では、知財高裁(裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 中平健、裁判官 上田洋幸)は、均等侵害を認めたので、均等侵害の5要件について全て判断しており、興味のある方は参照してみてください。


 また、進歩性違反でないとした判断についても参考になるかと思います。