●平成19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事件 不正競争(2)

 本日も、昨日に続いて、『平成19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年06月09日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090610133453.pdf)について取り上げます。


 本件では、不正競争防止法2条1項3号における「模倣する」についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次、裁判官 北岡裕章、裁判官 西理香)は,


3 争点(2)(商品形態模倣の有無)について

(1) 模倣の対象となる商品形態の意義

 不正競争防止法2条1項3号にいう「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいうところ(同法2条5項),前示2のとおり,同条1項3号にいう「商品の形態」とは,「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう」のであり(同法2条4項),原告が原告商品の「商品形態」と主張するもののうち,商品コンセプトやアイテムの名称(クレンジング,ウォッシング,マイルドローション,スキンモイスト,エモリエントゲル,コントロールミスト,ヘアシャンプー,ヘアコンディショナー,ボディシャンプーの合計9種類の名称)及び内容物(化粧品の成分)は,いずれも商品形態を構成する要素に当たらないことが明らかである。


 したがって,原告商品の商品形態は,容器の形状・寸法のほか,模様(ワンポイント色等),色彩,光沢及び質感を中心に観察し,素材や「アト」を含む商品名が使用されていること,容器に記載された文字列は,それが商品形態を構成する模様と認められる限度においてこれを参酌するのが相当である。


 したがって,原告商品において「商品の形態」と認められるものは,容器の形状・寸法のほか,これと結合した容器の色彩・光沢・質感,模様としてのワンポイント色「アト」の文字, 及びその他の文字列というべきである。このことを前提に,原告商品と被告商品の各商品形態の実質的同一性について検討する。


 なお,前示「当事者間に争いのない事実等」のとおり,被告商品は,原告商品と同様の9品目のアイテムから成るところ,それぞれ対応する商品の容器は同一の金型から作成されたことから,その容器の形状・寸法は同一であることが明らかであるので,各原告商品ごとの容器の形状・寸法の認定は省略する。


 ・・・省略・・・


コ 小括

 以上の次第で,被告商品の形態は,いずれも原告商品の形態と実質的に同一であるということはできない。したがって,その余の点(被告らが原告商品の形態に依拠したか否か)について判断するまでもなく,被告商品を製造販売した被告らの行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に当たるということはできない。


 なお,被告らは,被告商品と原告商品を包装する外箱の外観を対比し,その相違を根拠に両者の実質的同一性の欠如を主張する。


 しかし,原告がその商品形態を模倣したと主張しているのは容器本体のみであって,外箱を含んでいないから,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の存否の判断に当たり,外箱の形態の相違は考慮に入れない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。