●平成19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事件 不正競争(1)

 本日は、『平成19(ワ)8262 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成21年06月09日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090610133453.pdf)について取り上げます。


 本件は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争(商品形態模倣)に当たると主張して,同法3条に基づき被告商品の譲渡等の差止め・廃棄を求めた不正競争行為差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、まず、不正競争防止法2条1項3号における「他人の商品の形態」についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次、裁判官 北岡裕章、裁判官 西理香)は,


『2 争点(1)(請求権者)について

 不正競争防止法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した商品を販売することを不正競争行為とし,差止め及び損害賠償の対象としている。


 その趣旨は,他人が資本,労力を投下して開発し商品化した商品の形態を,他に選択し得る形態があるにもかかわらず,ことさらに上記商品の形態を模倣した商品を販売するなどの行為は,先行者の築いた成果にただ乗りするものであり,商品形態の開発のために何ら資本,労力を投下することなく先行者の市場においてこれを競合することを認めることになって,先行者を競争上不当に不利な地位に置くとともに,自己を競争上不当に有利な地位に置くものであって,これを放置することは,ひいては新商品の開発意欲を減殺することにもつながるからである。


 そして「商品の形態」とは, 「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう」のであり(不正競争防止法2条4項)
,これを原告商品についてみると,原告が原告商品の「商品形態」と主張するもののうち,商品コンセプトやアイテムの名称(クレンジング,ウォッシング,マイルドローション,スキンモイスト,エモリエントゲル,コントロールミスト,ヘアシャンプー,ヘアコンディショナー,ボディシャンプーの合計9品目のアイテムの名称)は,上記にいう「商品の形態」とは別の属性であることが明らかであるし,内容物(化粧品の成分)は,「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状」には当たらないから,いずれも商品形態を構成する要素に当たらないことが明らかである。


 したがって,原告商品の商品形態は,容器の形状・寸法,色彩,ワンポイント色,容器の素材の光沢及び質感を中心に観察し,素材や「アト」を含む商品名が使用されていること,容器に記載された文字列は,それが商品形態を構成する模様と認められる限度においてこれを参酌するのが相当である。


 被告ブルームらは,原告商品の容器は既製品であると主張する。前示認定のとおり,原告商品の容器は,平成17年10月に販売を開始したものであるところ,これに先立ち,フェースグループの当時の企画部長であったC1が,容器メーカーの?ハタの担当者とそのデザインについて協議し,デザイン会社にデザインを注文して完成したものである。C1が?ハタの担当者と上記協議をし,デザイン会社にデザインを注文した確たる日時は,本件証拠上必ずしも明らかではないが,原告商品に使用された容器と同一の形態の容器が,平成16年9月14日に?ハタが作成し,同年10月5日から同月9日までの間に開催された東京国際包装展で顧客に配布されたカタログ(乙1)に掲載されていたものであって,原告商品の容器の形状自体は,原告商品のために新たに創作されたものではなく,?ハタが従来から有していた金型を使用して作成されたものであり,デザイン会社には容器の色彩,光沢,質感,ワンポイントカラーなど容器の形状・寸法以外のデザインが依頼されたものである。


 しかし,原告商品の容器の形状自体は,?ハタが従来から有していた金型を使用して作成されたものであるとしても,原告商品の商品形態は,容器の形状に尽きるものではなく,その形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感から構成されるものであって,原告商品の容器のこれらの形態要素が,C1において?ハタと協議の上,デザイン会社にデザインを依頼して作成されたものであることは,前示認定のとおりである。


 そうすると,原告商品の商品形態は,全体として,原告が資本,労力を投下して開発し,商品化したものというべきであり,不正競争防止法2条1項3号にいう「他人の商品の形態」に当たるというべきである。』

 と判示されました。


 明日に続きます。