●平成20(行ケ)10439商標審決取消請求事件「Factory900」

Nbenrishi2009-05-29

 本日は、『平成20(行ケ)10439 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「Factory900」平成21年05月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090528161150.pdf)について取り上げます。


 本件は、商標法4条1項11号を理由とする拒絶審決の取消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が認容され、拒絶審決が取り消された事案です。


 本件では、商標法4条1項11号における商標の類似判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 森義之、裁判官 澁谷勝海)は、

2 本願商標と引用商標の類否


(1) 本願商標と引用商標の内容

ア 本願商標は,前記第2のとおり,「Factory900」というものであって,同じ書体でかつ同じ大きさの文字で一連に記載したものである。


イ 一方,引用商標は,前記第2のとおり,上段に「SAPPORO」と記載し下段に「Factory」と記載したものである。下段の「Factory」は,1文字目を大文字,その余を小文字として角張った書体で表され,上段の「SAPPORO」に比して4倍ほどの大きさで,かつ,かなり太い線で表されている。


(2) 類否判断の基準

 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品又は役務に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎりその具体的取引状況に基づいて判断すべきものである最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。

 一方,商標は,その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,同平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,同平成20年9月8日第二小法廷判決裁判集民事228号561頁参照)。


(3) 本願商標についての検討

ア 本願商標の周知性

(ア) 証拠(甲8〜56,63〜69,93)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。

 ・・・省略・・・

(イ) 上記(ア)bの事実によれば,原告が「Factory900」の商標の下に製造販売する眼鏡は,「メガネの国際総合展」(IOFT)の新製品デザインコンテストにおいて,平成15年から平成17年まで3年にわたって「アイウェア・オブ・ザ・イヤー」を受賞し,平成17年にはグランプリを受賞したところ,「メガネの国際総合展」は,世界各国から多くの企業が出展し,取引が行われる注目度の高い展示会であると認められるから,上記受賞の事実は,「Factory900」の商標が広く知られるのに大きな貢献があったものと認めることができる。


 そして,この事実に,上記(ア)認定の他の事実を総合すると,本願商標は,原告が製造販売する眼鏡を表示するものとして,需要者,取引者の間に広く知られているものと認められる。


 そして,証拠(乙2,3)によれば,日本の眼鏡人口は約6000万人であると認められ,その範囲は,被告が主張するように広範かつ重層的であると推認されるが,上記(ア)認定の事実,殊に,上記(ア)bのとおり「メガネの国際総合展」(IOFT)については多くの一般紙でも紹介されていること,上記(ア)cの雑誌は一般の消費者を対象とするものであること,小売店のウェブページも一般の消費者を対象とするものと考えられることなどに照らせば,本願商標は,原告が製造販売する眼鏡を表示するものとして,業界のみならず,広範かつ重層的な需要者の間においても,広く知られていると認めることができるのであって,これに反する被告の主張は採用することができない。


イ 本願商標のうち「900」の数字部分

(ア) 「眼鏡,眼鏡枠」において,以下のa〜fのとおり,数字が,商品の型式,規格を表示するために用いられる例があることが認められる。

 ・・・省略・・・

(ウ) 以上の(ア),(イ)の各事実によれば,「眼鏡,眼鏡枠」において,数字が,商品の型式,規格を表示するために用いられる例があるとしても,商標の一部として用いられる例もあるから,本願商標のうち「900」の数字部分は,「一般に自己の生産又は販売に係る商品の型式,規格等を表示するための記号,符号として商取引上類型的に使用されている」(審決2頁24行〜26行)とまで認めることはできない。


ウ 本願商標のうち「Factory」の部分

 本願商標のうち,「Factory」は,「工場,製作所」等の意味を有する英語である(「小学館ランダムハウム英和大辞典」1999年1月10日発行株式会社小学館944頁,乙1)。


 証拠(甲72,88〜92)及び弁論の全趣旨によれば,類似群コード23B01(眼鏡,眼鏡枠)を指定商品として「FACTORY」,「Factory」,「factory」又は「ファクトリー」を含む商標を検索すると,34件出願され,28件登録されていること,その登録されたものの中には,「G−FACTORY」,「P−Factory」,「GLASSFACTORY」,「アイズファクトリー\eye'sfactory」といったものがあることが認められる。

 このように,「眼鏡,眼鏡枠」について,「FACTORY」,「Factory」,「factory」又は「ファクトリー」を含む多くの商標が存することからすると,必ずしも,本願商標のうち「FACTORY」の部分のみが識別力が高いということはできない。


エ 以上のア〜ウの各事実によれば,本願商標については,次のようにいうことができる。

(ア) 前記(2)のとおり,商標は,その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから,商標構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されない。


(イ) 上記アのとおり,本願商標は,原告が製造販売する眼鏡を表示するものとして,需要者,取引者の間に広く知られているものと認められること,上記イのとおり,本願商標のうち「900」の数字部分は,必ずしも商品の型式,規格等を表示するための記号,符号と認識されるとは限らないこと,上記ウのとおり,必ずしも本願商標のうち「FACTORY」の部分のみが識別力が高いということはできないこと,及び本願商標は,「Factory900」と同じ書体でかつ同じ大きさの文字で一連に記載したものであることを総合すると,本願商標は,一連一体のものとして認識されると解するのが相当である。


 そして,本願商標について,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができるというべき事情,すなわち,前記(2)の「複数の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合」などの事情が存するとは認められない。


(ウ) したがって,本願商標全体を引用商標と比較して類否を判定すべきであるということができる。

(4) 引用商標についての検討

ア 証拠(甲80〜87)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。

(ア) 「サッポロファクトリー」は,札幌市中央区に所在するサッポロ都市開発株式会社が運営しているショッピングモールを中心とした大型複合施設で,サッポロビール北海道工場の跡地に建設され,平成5年に開業したものである。「サッポロファクトリー」には,各種の店舗のほか,ホール,ホテル,映画館,日帰り入浴施設などがある。


(イ) サッポロ都市開発株式会社は,持株会社であるサッポロホールディングス株式会社,サッポロビール株式会社等から構成されているサッポロビールグループの会社である。


(ウ) 引用商標は,平成2年12月3日,サッポロビール株式会社によって出願され,平成5年8月31日に商標登録を受けた。その後,引用商標の商標権は,サッポロビール開発株式会社,恵比寿ガーデンプレイス株式会社を経て,サッポロ都市開発株式会社に移転している。これらの移転は,サッポロビールグループ内における会社の再編によるものである。


イ 上記ア認定の事実によれば,引用商標は,札幌市中央区に所在するサッポロ都市開発株式会社が運営している大型複合施設である「サッポロファクトリー」を想起させるものということができる。そのことは,引用商標が「眼鏡」について使用されたとしても異なるものではないというべきである。

 また,引用商標の下段の「Factory」は,前記第2記載のとおり,上段の「SAPPORO」に比して4倍ほどの大きさで,かつ,かなり太い線で表されているが,引用商標は,上記のとおり,札幌市中央区に所在する大型複合施設である「サッポロファクトリー」を想起させることから,引用商標の下段の「Factory」と上段の「SAPPORO」が分離して認識されるとは解されないのであって,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができるというべき事情,すなわち,前記(2)の「複数の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合」などの事情が存するとは認められない。


(5) 本願商標と引用商標の類否についての検討

 前記(3)で述べたところからすれば,本願商標は,一連一体のものと認識されて,「ふぁくとりーきゅーひゃく」又は「ふぁくとりーきゅーぜろぜろ」の称呼と,「工場」及び数字の「900」の観念を生ずる。

 これに対し,引用商標からは,「さっぽろふぁくとりー」の称呼と札幌市中央区に所在する大型複合施設である「サッポロファクトリー」の観念を生ずる。


 これらの称呼と観念の違いに加えて,前記第2,2(1)(2)記載のような外観の違いも総合考慮すると,本願商標と引用商標とは商標法4条1項11号にいう「類似」とはいえないと解すべきである。


 そうすると,原告主張の取消事由1〜3はいずれも理由があり,その違法は審決の結論に影響を及ぼすものというべきである。


3 結論

 よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


 なお、本判決文中で引用されている最高裁判決は、

●『昭和39(行ツ)110 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求 商標権 行政訴訟「氷山印事件」昭和43年02月27日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C20EFADEA9BCA1F249256A850031236C.pdf)

●『昭和37(オ)953 審決取消請求 商標権 行政訴訟「リラ宝塚事件」昭和38年12月05日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4BFC935227B9ABB049256A850031610C.pdf)

●『平成3(行ツ)103 審決取消 商標権 行政訴訟「SEIKO EYE事件」平成5年09月10日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B940661E2BD9E6D949256A8500311E55.pdf)

 です。


 また、商標法4条11号について判示した最近の判決としては、

●『平成20(行ケ)10380 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「ラブコスメ事件」平成21年04月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090427161410.pdf)

●『平成20(行ケ)10258 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟MIZUHO.NET」平成21年01月28日 知的財産高等裁判所』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129105023.pdf)

●『平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「つつみのおひなっこや」平成20年09月08日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080908110917.pdf)

 があります。