●平成21(ネ)10002 特許権侵害差止等請求控訴事件 知財高裁

 本日は、『平成21(ネ)10002 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成21年05月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090527171401.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許権侵害差止等請求の控訴事件で、本件控訴が棄却された事案です。


 本件では、被告装置の本件発明の構成要件Gの充足の有無について間接侵害等が成立するか否かの判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 中平健、裁判官 上田洋幸)は、


『1 争点1(被告装置の本件発明の構成要件Gの充足の有無)について

 原告は,被告装置は,本件発明の構成要件Gを充足するものではないが,装置を作動させるプログラムを変更すれば,本件発明の構成要件G所定の制御を行うことができるものであるから,被告装置を製造,使用する行為は,特許製品の生産に不可欠な部品を製造,使用する間接侵害行為に当たり,また,不完全利用行為にも当たると主張する。


 しかし,被告装置は,本件発明の構成要件Gを充足しない以上,本件特許権を侵害しないことは,既に述べたとおりである。


 被告装置を製造,使用する行為が,本件特許権の侵害行為に該当しない以上,その行為が,間接侵害に該当する行為であると解する余地はなく,また,本件発明の不完全利用行為として,本件特許権侵害と同様に評価される余地もない。原告の上記主張はいずれも失当である。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。