●昭和45年に出された知財事件の最高裁判決

Nbenrishi2009-05-24

 弁理士試験の一次試験を受験された方、お疲れ様でした!今日は受験仲間と飲み明かし、明日からは気持ちを切り替えて、論文試験に向けて頑張ってください!


 さて、本日は、昭和45年に出された知財事件で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決について、下記の通り、紹介します。


●『昭和41(オ)157 特許権 民事訴訟「製材用送材車事件」昭和45年09月22日 最高裁判所第三小法廷 』http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070313174127.pdf)


●『昭和40(行ツ)88 特許権 行政訴訟「予備タイヤ保持器事件」昭和45年06月16日 最高裁判所第三小法廷 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070313173948.pdf)

 ・・・『原審の確定するところによれば、本件特許発明は、含水植物繊維質微砕物に金網を当てて成型する技術に模様付けのための型板の組入れが不可分的に結合し、含水植物繊維微砕物から一挙に成型し同時に模様を付与する一個の技術思想に組織されているのであつて、金網を使用して成型する公知の事実を除外しては、本件特許発明における硬質繊維板の製造方法として有機的に統一された技術を分離分断することになり、本件特許発明の目的とする模様付けの硬質繊維板製造の目的が達成できないものである、というのであつて、右は、当事者間に争いのない事実および挙示の証拠に照らし肯認することができ、その間に所論のような経験則違背の点はない。


 また、原審が本件特許発明の要旨を認定するにあたり、金網を使用して成型する公知の事実を除外しえないとした判断を違法とすることはできない。所論引用の判例は事案を異にするもので、本件に適切でなく、論旨は採用できない。』、等と判示した最高裁判決。