●昭和46年に出された知財事件の最高裁判決

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 さて、本日は、昭和46年に出された知財事件で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決について、下記の通り、簡単に紹介します。


●『昭和44(あ)2117 商標法違反被告事件「ハイミー事件」昭和46年07月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C640AF5E61EB08AD49256A850030AB79.pdf

 ・・・『正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、特段の美観要素がなく、もつぱら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法三七条二号にいう「商品の包装」にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきである。したがつて、これと同趣旨の原判断は、いずれも正当である。』、等と判示した最高裁判決。