●昭和57年に出された知財事件の最高裁判決

Nbenrishi2009-04-11

 本日は、久しぶりに知財事件の最高裁判決のまとめをしたいと思います。昭和57年に出された知財事件で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決について、下記の通り、簡単に紹介します。


 2/18の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20090218)で、昭和58年に出された知財事件の最高裁判決まで取り上げて以来の、ほぼ2ヶ月ぶりの最高裁判決のまとめになります。
 

●『昭和57(行ツ)15 審決取消 商標権 行政訴訟「月の友の会事件」昭和57年11月12日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D71F1793C286075949256A8500311FA8.pdf)


 ・・・『株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであつて、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。


 ところで、被上告人が登録を受けた「月の友の会」なる商標は、上告人の商号である「株式会社月の友の会」から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものであり、他人の名称の略称からなる商標にほかならないのであつて、被上告人がその登録を受けることができないのは、「月の友の会」が上告人を表示するものとして著名であるときに限られるものというべきである。』、等と判示した最高裁判決。