●平成18(ワ)7529 職務発明の対価請求事件 特許権(3)

 本日も、『平成18(ワ)7529 職務発明の対価請求事件 特許権 民事訴訟カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式」平成21年01月27日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306153008.pdf)について取り上げます。


 本件では、件各特許の無効理由の存否とその相当の対価の額への影響の有無・程度や、実施料率、被告における原告の処遇についての判断も、参考になるとかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次、裁判官 西理香、裁判官 北岡裕章)は、


6 争点(6)(本件各特許の無効理由の存否とその相当の対価の額への影響の有無・程度)について


 上記5で判示したとおり,被告がHMS商品について平成16年9月ころに販売政策を変更してその販売を抑制し,平成20年2月をもってその販売を打ち切ったところ,その販売政策は経営判断として不合理とはいえないから,相当の対価の額の算定上,被告の受けるべき利益の額には平成20年2月以降のHMS商品の販売による利益は考慮されないこととなる。ところで,無効審決の確定により,特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条本文)。


 しかし,無効審決が確定するまでは,たとえ当該特許に無効理由があるとしても特許権は一応有効なものであって,事実上の独占力を有するものとして取り扱われる。


 したがって,仮に,本件各特許について上記販売打切り後に無効審決が確定したとしても,そのことは,直ちに,それまでに被告の得た利益の額に影響を及ぼすものではない。本件においては,口頭弁論終結時点において本件各特許に係る無効審決は確定していない。


 被告は,ライセンスの交渉を行う場合に無効理由の資料を収集することは一般的に行われているから,明確な無効理由が存在する場合には,ライセンス契約を行うのは,単にトラブルを避けるといった意味しかなく,また,無効理由が存在するのではないかという資料が存在する場合にもライセンスを受ける側にその事情は有利に働いてライセンス料が低廉化するというのは常識であるとして,本件各特許には無効理由が存在しているから相当対価は存在しないか,極めて低廉なライセンス料率にしかなり得ないと主張する。


 確かに,ライセンス交渉の対象特許に無効理由が存在することが同交渉の当事者双方の共通の認識になっている場合には,このことが同交渉において特許権者に不利に働き,ライセンス料が低率化することは考えられる。


 しかし,本件各発明について被告が主張する無効理由は,いずれも進歩性欠如(特許法29条2項違反)を理由とするものであるところ,本件で被告が証拠として提出している引用例の内容,本件各発明との相違点等に照らし,進歩性の欠如が一見して明らかであるとは認められない。


 このような場合,ライセンスを受けようとする者が,ライセンス交渉を自己に有利に進めるべく,上記引用例を挙げながら対象となる発明が進歩性を欠き特許無効理由が存在する旨を相手方に主張したとしても,特許庁のした無効審決とか,侵害訴訟において裁判所が特許法104条の3の抗弁を理由ありと認めて判決をした場合等の公権的な判断の裏付けもない状況の下で(本件においては,本件口頭弁論終結日現在,いまだ本件各特許の無効審決は確定していない。),ライセンス料を低廉化させられ得るとはにわかに考え難い。


 したがって,被告の上記主張は採用できない。


7 争点(7)(仮想実施料率)について

 被告は,本件各特許には無効理由が存在すること,HMS商品の利益率がレディメイド商品の利益率より低いことから,本件各発明の仮想実施料率は超過売上げの1%以下であると主張する。


 しかし,まず,本件各特許については,本件口頭弁論終結時現在,いずれも無効審決が確定しておらず,特許無効理由が存在するとの一方当事者の主張のみによってライセンス料が低廉化するとは考え難いことは前記のとおりである。

 そして,本件各発明の内容,HMS商品の売上実績,その他本件に顕れた一切の事情を考慮し,仮想実施料率は超過売上額の3%をもって相当と認める。


9 争点(9)(被告における原告の処遇)について


 被告は,本件各発明に対する報償として原告を取締役に昇進させたのであるから,昇進後の報酬額と昇進前の給与との差額は本件各発明の対価に当たる旨主張する。


 しかし,取締役の報酬は取締役の職務執行の対価であるから,その中に職務発明の対価を観念することはできない。


 したがって,被告の上記主張は採用できない。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。


追伸;<気になった記事>

●『任天堂、ゲーム機めぐる特許訴訟で勝利』http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0903/18/news008.html&ct=ga&cd=5JybQV5hsm0&usg=AFQjCNFXDurWq6dPyLanFsu45BJtCbQaBA
●『任天堂オブアメリカとマイクロソフトジョイスティックに関する特許で訴えられる』http://www.inside-games.jp/news/342/34219.html