●平成18(ワ)7529 職務発明の対価請求事件 特許権(1)

 本日は、『平成18(ワ)7529 職務発明の対価請求事件 特許権 民事訴訟カップ部を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式」平成21年01月27日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306153008.pdf)について取り上げます。


 本件は、職務発明の対価請求事件で、その請求が認められた事案です。


 本件では、まず、真の発明者の判断、および職務発明について独占の利益が発生する時期についての判断が参考になるとかと思います。


 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次、裁判官 西理香、裁判官 北岡裕章)は、


1 争点(1)(本件発明1の発明者は原告のみか。)について

(1) はじめに

 原告が,少なくとも本件発明1の発明者の一人であることは当事者間に争いがない。原告は,本件発明1の発明者は原告のみであると主張するのに対し,被告は,Bのほか,被告の他の従業員も発明者に含まれると主張する。


 「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法2条1項)から,特許法35条が定める相当の対価を請求し得る発明者とされるためには,当該発明に係る技術的思想を,願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準とし,明細書の記載及び図面をも参酌して把握した上,その創作に具体的に加担し,貢献したことが必要である。


 そこで,以下ではまず,本件発明1の発明に至る経緯について認定し(後記(2)),本件発明1の技術的思想が何であるかを検討し(後記(3)),その上で原告のみが本件発明1の技術的思想に具体的に加担し,貢献したものであるか,あるいは,被告が主張するように,Bや被告の従業員もまた本件発明1の技術的思想の創作に具体的に加担し,貢献したものと認められ,本件発明1の(共同)発明者と認められるか否かを判断する(後記(4))。


 …省略…


4 争点(4)(独占の利益が発生する時期)について


 従業者等は,契約,勤務規則その他の定めにより,職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させたときは,相当の対価の支払を受ける権利を取得する(特許法35条3項)。


 使用者等は職務発明を承継することがなくとも,当該発明について特許法35条1項が規定する通常実施権を有することによれば,同条4項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益」は,単なる通常実施権を超えたものの譲渡により得た利益,すなわち,当該発明の独占的実施による利益(いわゆる独占の利益),あるいは,第三者に当該発明を実施許諾して得た実施料収入による利益であると解される。


 そして,使用者等が職務発明について特許を受ける権利を承継して特許を出願した場合,これにより使用者等が独占の利益を受けることができる期間の始期は,原則として,当該発明を排他的独占的に実施することができるようになった時期,すなわち特許登録時であると解すべきであるが,使用者等が特許を受ける権利を承継して特許を出願し,その出願公開がされたときは,使用者等は,未だ他者による当該発明の実施を禁ずることはできないけれども,一定の条件下で当該発明を実施している他者に対し補償金を請求することができるようになるのであるから,この時点以降は,ある程度の独占力が発生しないものとはいえない。


 もっとも,特許の出願公開がされても登録までの間については,使用者等は,未だ他者による当該発明の実施を禁ずることはできない上に,補償金を請求するためには,原則として,当該発明の内容を記載した書面を提示して警告をすることを要し,かつ,その警告後に当該発明を実施した者に対してのみ請求し得るにすぎず,また,当該警告をしない場合においては,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って当該発明を実施した者に対してのみ請求し得るにすぎず,請求し得る金額も,当該発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額に限られている(特許法65条1項)。


 このように,特許の出願公開後登録までの間について使用者等が行使し得る権利の内容が,登録後に行使し得る権利の内容と比べてかなり限定されたものにすぎないこと,また,使用者等は,職務発明について無償で実施し得る権利を有する(特許法35条1項参照)ことに照らすと,出願が公開された段階で被告が多額の利益を得たとしても,その大半は単純に上記実施権に基づくものであって,当該職務発明が出願公開されたことによる独占力に基づくものではないというべきである。


 以上の事情を考慮すると,本件において原告に支払われるべき相当の対価の額を算定するに当たり,使用者である被告が受けるべき利益の額,すなわち,原告から本件各発明の特許を受ける権利を承継して本件各発明の実施権を独占することができたことに起因する部分(超過売上高)の割合は,特許登録後における売上高のうち超過売上高が占める割合の10分の1をもって相当と認める。』


 と判示されました。


 明日に続きます。