●「電話番号情報の自動作成装置事件」の地裁・高裁の判断について

 今日は、本当に寒かったですね!明日もまだ寒いとのことですので、とにかくこの年度末の忙しい時期に風邪を引く等、体調を乱さないように注意が必要です。


 「電話番号情報の自動作成装置事件」の地裁・高裁の判断について、もう少しコメントしておくと、そういえば、『平成6(オ)1083 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟「ボールスプライン事件」平成10年02月24日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A36F798EA8CC1449256A8500311D97.pdf)では、均等を認めた理由の一つとして、


 『(一)特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる。


 と言及されていました。


 実施例に限定せずに特許請求の範囲に文言的に含まれる以上、侵害になるとした、●『平成20(ネ)10065 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟「電話番号情報の自動作成装置」平成21年02月18日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090218170611.pdf)や、●『平成19(ワ)22449 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権「ホースリール」平成20年03月31日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080403130354.pdf)は、均等侵害の5要件を明示したこの●『平成6(オ)1083 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟「ボールスプライン事件」平成10年02月24日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A36F798EA8CC1449256A8500311D97.pdf)において均等侵害とみなしたこの理由に近いものがある、と思いました。


 もっとも、均等侵害は、特許請求の範囲に含まれないのに、侵害とみなすものなので、特許請求の範囲に文言的に含まれる以上、実施例に限定せずに侵害になるとした、●『平成20(ネ)10065 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟「電話番号情報の自動作成装置」平成21年02月18日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090218170611.pdf)や、●『平成19(ワ)22449 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権「ホースリール」平成20年03月31日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080403130354.pdf)は、均等侵害と較べれば、侵害者側にそれほど酷ではない、のかなとも思いました。