●平成19(ワ)18724損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟(2)

 本日も、『平成19(ワ)18724損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成20年12月25日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090106105735.pdf)について取上げます。


 本日は、争点2(複合的著作物該当性及びその著作権の帰属)と、争点3(翻案の有無)について取り上げます。


 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 関根澄子、裁判官 古庄研)は、


2 争点2(複合的著作物該当性及びその著作権の帰属)について

(1) 原告主張の複合的著作物の著作権の帰属

ア 原告は,本件ゲームソフトは,画像,音楽,プログラム,シナリオ等の著作物の単なる集合体ではなく,それらが有機的に結合し,不可分一体となって新たなゲームの世界を作り出した複合的著作物に該当する旨主張する。


 原告の上記主張の趣旨は必ずしも明瞭ではないが,原告が当初から本件ゲームソフトが映画の著作物であると主張していたのに対し,被告が本件ゲームソフトの影像はほとんどが静止画像であって,映画の著作物に当たらないと争ったため,本件ゲームソフトが複合的著作物であるとの主張を選択的にするに至った本件審理の経過を踏まえると,原告主張の複合的著作物とは,本件ゲームソフトに係る画像(原画),音楽,プログラム,シナリオ等の各著作物に基づいて新たに創作された,本件ゲームソフトの影像をいうものと解される。


 本件ゲームソフトの影像が原画,プログラム,シナリオ等とは別個の著作物として著作物性を有するかどうかの検討に先立ち,まず,原告の主張を前提に,本件ゲームソフトの影像の著作権が原告に帰属するかどうかについて判断する。


イ 原告は,(i)本件ゲームソフトは,原告が作成したプログラムが基本にあって,その範囲でゲームが組み立てられており,しかも,原告が,舞台設定やゲームの大枠を決め,原画,音楽をデジタルデータ化し,コンピュータ画面上で修正,編集,彩色作業を行うなどして,原画,音楽,シナリオの最終的な統合作業を行うことにより,本件ゲームソフトを完成させた,(ii)本件ゲームソフトの製作費用について,原告がプログラミング及びシナリオの費用を負担し,日本プランテックが,原画,音楽の外注費用,パッケージ作成費用,販売諸経費を負担したが,原告は,日本プランテックとの間で,本件ゲームソフトについて原告が著作権を有することを合意した,上記(i),(ii)によれば,原告は,本件ゲームソフトの影像の全体的形成に創作的に寄与した著作者(著作権者)であるか,あるいは著作権者である旨主張する。


 しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。


(ア) 原告は,原画,音楽,シナリオの最終的な統合作業を行うことにより,本件ゲームソフトを完成させたから,本件ゲームソフトの影像の著作者(著作権者)である旨主張する。


 そこで検討するに,前記争いのない事実と弁論の全趣旨を総合すれば,(i)Aが本件ゲームソフトのシナリオ(登場人物等の設定,ストーリー,ゲーム上で表示される登場人物等の会話文や選択肢などの原作・シナリオ)を,B(被告代表者)が本件ゲームソフトの原画を,原告が本件ゲームソフトのプログラムを創作したこと,(ii)原告は,本件ゲームソフトの原画,音楽,シナリオ記載の会話文等をデジタルデータ化し,これらのデジタルデータを本件ゲームソフトのシナリオに従ってプログラミングし,プログラムを創作し,本件ゲームソフトを完成させたことが認められる。


 上記認定事実によれば,原告は,本件ゲームソフトのプログラミングの過程で,シナリオに従って原画(画像),音楽,会話文等のデジタルデータを統合する作業を行ったことが認められるが,上記作業は,シナリオに従って行われたプログラムの創作行為そのものであり,本件ゲームソフトの影像の著作物の創作行為であると認めることはできない。


 すなわち,異なるプログラムによっても,シナリオに従って画面上に同一の影像を表示することは技術的に可能であり,プログラムの創作行為そのものが,これとは別個の著作物であるゲームソフトの影像の創作行為であるということはできない。


 また,原告代表者の陳述書(甲9)中には,「「猟奇の檻」の基本骨格は,自分が考えたものです。・・・百貨店を舞台に,失踪事件が発生し,それを解決するという流れでゲームを進行させる,アダルトゲームソフトにすると言った事は,私のアイデアです。」との記載部分がある一方で,「ただ,具体的な雰囲気やイメージ・・・はイラストや音楽,脚本によって肉付けされるものです。特に今回のソフトでは,脚本担当のゲーム館(判決注・「ゲーム観」の誤り)と言うか,イメージが主体となっている事は間違いありません。」,「その意味では,私の骨格に脚本のA氏が肉付けしたというもので・・・確かにA氏のゲーム観によるイメージが強いですが,私とて自分の資金を投下しているのですから,グランドデザインを持っていないわけではないのです。また,プログラムの制御という面からも,実際のプレーについてはイメージを持っていた事になります。」との記載部分があり,上記各記載部分からは,原告代表者が本件ゲームソフトの基本骨格のアイデアを提供し,プログラムの制御の面からのプレーのイメージを持っていたことをうかがうことができるにとどまり,画像,文字表示等で画面上に表現される本件ゲームソフトの影像の具体的な創作行為に原告又は原告代表者が関与したとまで認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。


 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。

  ・・・省略・・・

(2) 小括

 以上によれば,本件ゲームソフトの影像が原告主張の複合的著作物として著作物性を有するかどうかを検討するまでもなく,原告の主張を前提としてもその著作権が原告に帰属するものとは認められないから,本件ゲームソフトは原告が著作権を有する複合的著作物であるとの原告の主張は,理由がない。


3 争点3(翻案の有無)について

(1) 翻案の有無

ア 原告は,被告ゲームソフトは,原告が著作権を有する映画の著作物又は複合的著作物としての本件ゲームソフトを翻案したものである旨主張する。


 しかし,前記1及び2で検討したとおり,本件ゲームソフトは,原告が著作権を有する映画の著作物又は複合的著作物に該当しないから,これに該当することを前提とする原告の上記主張は,理由がない。


イ 次に,原告は,被告ゲームソフトは,原告が著作権を有する本件ゲームソフトのシナリオを翻案したものである旨主張する。


 ところで,シナリオ等の言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解するのが相当である(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。


 これを本件についてみるに,本件においては,本件ゲームソフトのシナリオ及び被告ゲームソフトのいずれもが証拠として提出されていない。このため本件ゲームソフトのシナリオの具体的内容はいかなるものであるのか,同シナリオにおける思想又は感情の表現上の本質的部分はどこにあるのかについて,本件証拠上,明らかではない。


 また,原告提出の甲3に収録されている被告ゲームソフトの場面は9日間にわたるストーリーの1日目の一部のものにすぎず,甲3からは,被告ゲームソフトの全容がいかなるものであるのか認めることはできず,他に被告ゲームソフトの具体的な内容を認めるに足りる証拠はない。


 その結果,本件証拠上,被告ゲームソフトが,本件ゲームソフトのシナリオに依拠し,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が本件シナリオの表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作したものであることを認めることができない(なお,原告は,本件口頭弁論の終結後に,A作成の本件ゲームソフトのシナリオの一部として甲14,15を提出するが,その証拠説明書には,作成年月日は「平成13年ころ」と記載されており,本件ゲームソフトの販売の開始(平成7年8月25日)後のものであることに照らすならば,甲14,15が本件ゲームソフトのシナリオの一部といえるかどうか疑わしい。また,仮に甲14,15が本件ゲームソフトのシナリオの一部の複製物であるとしても,被告ゲームソフトが提出されていない以上,甲14,15と被告ゲームソフトとを対比して,翻案の有無を判断することはできない。)。


 したがって,原告が本件ゲームソフトのシナリオの著作権を有するかどうかを検討するまでもなく,被告ゲームソフトは本件ゲームソフトのシナリオを翻案したものとは認められないから,原告の上記主張は理由がない。


(2) 小括

 以上のとおり,被告ゲームソフトは,本件ゲームソフト又はそのシナリオを翻案したとの原告の主張は理由がない。


4 結論

 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 なお、本判決文中で引用されている最高裁判決は、

●平成11(受)922 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟江差追分事件」平成13年06月28日 最高裁判所第一小法廷(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/849DFAD0232B3C8549256DC900269847.pdf

です。