●平成19(ワ)28614補償金等請求事件「中空ゴルフクラブヘッド」(2)

 本日も、昨日に続いて『平成19(ワ)28614 補償金等請求事件 特許権 民事訴訟「中空ゴルフクラブヘッド」平成20年12月09日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081212131656.pdf)について取上げます。


 本日は、均等侵害の判断について取上げます。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸、裁判官 平田直人、裁判官 柵木澄子)は、


『2 争点(2)〔均等侵害の成否〕について

(1)被告製品の構成は,前記1(2)ウのとおり,本件発明の「縫合材」を備えていない点において,本件発明と異なることになる。


 本件発明は,前記1(2)のとおり,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めるという課題を解決するための手段として,請求項1に記載の構成を採用し,「金属製の外殻部材の接合部に繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合したことにより、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めること」(本件明細書【0006】)を可能にしたものである。


 すなわち,金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため,接着に加え,前記1(2)のとおりの構成態様における縫合材を用いることにより,両者の外殻部材を結合して接合強度を高めたものである。


 そうすると,本件発明においては,縫合材により,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって,このような縫合材は,本件発明の本質的部分というべきである。


 したがって,本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は,本件発明の本質的部分であるから,本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものと解することはできない。


(2)以上のとおりであるから,原告の主張する均等侵害については,その余につき検討するまでもなく,失当である。


3 結論


 したがって,原告の請求は,その余の点につき判断するまでもなく,理由がない。
よって,主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 なお、本件特許発明の特許請求の範囲において、「縫合材」ではなく、「結合部材」や「結合手段」等の他の用語が使われていたら、どうなりましたでしょうか?


詳細は、本判決文を参照して下さい。


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●『IEEE、技術標準にかかわる「特許プール」の設立を推進 』http://www.computerworld.jp/topics/std/129369.html