●平成15年に出された知財事件の最高裁判決(2)

 本日は、平成15年に出された知財事件の最高裁判決で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決について、下記の通り、簡単に紹介します。


●『平成13(受)216 著作権 民事訴訟「RGBアドベンチャー事件」 平成15年04月11日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070314112423.pdf)

 ・・・『著作権法15条1項は,法人等において,その業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し,これが法人等の名義で公表されるという実態があることにかんがみて,同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものである。

  同項の規定により法人等が著作者とされるためには,著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることを要する。 そして,法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが,雇用関係の存否が争われた場合には,同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して,判断すべきものと解するのが相当である。』等と判示した最高裁判決。


●『平成14(受)1100 損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟フレッドペリー事件」平成15年02月27日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3D108006E0A9A48449256DAD002696C5.pdf

 ・・・『ライセンシーが商標権者の同意なく,契約地域外でライセンスを受けた本件商標を付した製品を製造させたため、商標の出所表示機能が害されると共に、商標の品質保証機能も害されるおそれがあるため、真正商品の並行輸入という抗弁が認められず、本件商品の輸入販売行為が本件商標権を侵害する。』、等と判示した最高裁判決。