●職務発明関連の最高裁事件2件

 ここのところ、職務発明関連の地裁・高裁事件が3件ほど出て、取上げてきました。


 職務発明関連の補償金請求事件も、発明の成立などに関し参考になる事件がありますので、少しずつ取上げたいと思います。


 さて、今日は、以前、取上げたかも知れませんが、平成10年以降に出された、職務発明関連の最高裁事件の著名な2件のURLを示しておきます。


 まず、1件目は、職務発明による対価の額が特許法35条3項および4項によって定まる金額に満たない場合には、不足額の支払いを求めることができると判示した、
 
●『平成13(受)1256 補償金請求事件 特許権 民事訴訟オリンパス職務発明事件」平成15年04月22日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/63C0C6C63BFAD25F49256DB00026A1E1.pdf)


 2件目は、外国での特許を受ける権利についても職務発明による対価の対象とした、

●『平成16(受)781 補償金請求事件 特許権 民事訴訟日立製作所職務発明事件」 平成18年10月17日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061017155304.pdf)


 です。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。