●平成20(ネ)10035 補償金請求控訴事件 特許権 民事訴訟

 本日は、『平成20(ネ)10035 補償金請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081107112156.pdf)について取上げます。


 本件も、職務発明の補償金請求控訴事件で、原判決の内容が変更された事案です。


 本件では、本件発明により被告が「受けるべき利益の額」および「被告の貢献度」の判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 中平健、裁判官 上田洋幸)は、


3 本件発明により被告が「受けるべき利益の額」(争点(2))について

(1)原判決54頁3行目から10行目までを以下のとおり改める。

「(1)改正前特許法35条1項によれば,従業者等の職務発明について使用者等は無償の通常実施権を取得するのであるから,同条4項所定の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは,使用者等が,従業者等から特許を受ける権利を承継して特許を受けた場合には,特許発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益をいうものである。


 そして,従業者等から特許を受ける権利を承継してこれにつき特許を受けた使用者等が,この特許発明を第三者に有償で実施許諾し,実施料を得た場合は,その実施料は,職務発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益ということができ,「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」に当たるものと解して差し支えない。


 すなわち,「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については,特許を受ける権利の承継時に,その発明により使用者等が将来得ることができる利益を算定することが事実上困難であることに照らすならば,その発明により実際に使用者等が受けた利益をもって,「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」として算定することには,特段の事情のない限り,合理的な算定方法というべきである。」

 ・・・省略・・・

4 被告の貢献度(争点(3)について

 原判決58頁14行目から60頁6行目までを,以下のとおり改める。

「(1) 改正前特許法35条4項には,「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきである旨規定されているが,前記のとおり,特許を受ける権利の承継後に使用者が第三者に実施させたことによって得た実施料をもって「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」として「相当の対価」を算定する場合において考慮されるべき「使用者等が貢献した程度」には,使用者等が「その発明がされるについて」貢献した諸事情のほか,使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した諸事情も含まれるものと解するのが相当である。


 すなわち,「使用者等が貢献した程度」には,その発明がされるについての貢献度のみならず,その発明を出願し権利化し,特許を維持するについての貢献度,実施製品の開発及びその売上げの原因となった販売契約を締結するについての貢献度,発明者の処遇その他諸般の事情等が含まれるものと解するのが相当である。


 発明者の使用者等に対する「相当の対価」の請求権はその特許を受ける権利の譲渡時に発生するものであるが,「相当の対価」の算定の基礎となる「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を,特許を受ける権利の承継後に使用者が得た実施料を基準として算定する以上は,その実施料を得るに至った一切の事情を考慮することが衡平の理念にかなうものというべきである。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。