●平成20(行ケ)10308 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟

Nbenrishi2008-11-03

 本日は、『平成20(行ケ)10308 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081030170932.pdf)について取上げます。


 本件は、商標登録不使用取消審判の取消審決の取消しを求め、その請求が認容された事案です。


 本件では、不使用取消審判では被告による商標の使用は認容されたものの、その本件審決取消訴訟では、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面の提出もしなかっため、原告の請求が認容された点で参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 齊木教朗、裁判官 嶋末和秀)は、


『 被告は,適式の呼出し(公示送達によるものではない。)を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面の提出もしない。したがって,前記第2記載の原告の主張(ただし,後記のとおり,被告において主張立証責任を負担する,本件商標の使用に係る事実は除く。)を自白したものとみなされる。


 なお,本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)について,本件商標の使用をしているとの事実は,被告において主張立証責任を負担する事項であるが(商標法50条2項),被告は,同事項について,何らの主張立証をしない。


 したがって,本件審決が認定した「被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の『薬剤』について使用した」との事実は,これを認定することができない。


 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 』


 と判示されました。


 なお、同日に出された『平成20(行ケ)10314 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081030171304.pdf)も同様の判決のようです。


 詳細は、本判決文の内容を参照して下さい。