●弁理士会研修『KSR最高裁判決後の米国の自明性基準』

Nbenrishi2008-10-25

 昨日(10/24)は、午後から弁理士会研修の『KSR最高裁判決後の米国の自明性基準』に出席してきました。今月は先週に続き2回目の弁理士会研修であり、また今まで他のセミナーでも聴いたKSR最高裁判決だったので、今回はパスしようかと思いましたが、米国の中間処理もとても重要なので、何とか都合を付けて出席してきました。


 講師は、米国や欧州の特許法の解説書を書かれている米国特許弁護士の木梨貞男さんです。大小の○によるベン図を使った非自明性の図式により、KSR最高裁判決前における自明性(TSM)の範囲と、KSR判決後における自明性(TSM + Non-TSM)の範囲等との説明や、自明性の類型やその具体例、出願人の応答等が丁寧に説明され、分かりやすくて、良かったと思います。


 今日得た知識を、今後の米国の中間応答に活かしたいと思います。