●平成20(行ケ)10066 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(1)

 本日は、『平成20(行ケ)10066 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080930134106.pdf)について取上げます。


 本件は、特許無効審決の取消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。


 本件では、取消事由3(無効理由2〔サポート要件違反〕についての判断の誤り)について判断と、その判断の際のリパーゼ最高裁の例外を引用した発明の要旨の認定が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 今井弘晃、裁判官 清水知恵子)は、


『(1) 取消事由3(無効理由2〔サポート要件違反〕についての判断の誤り)について


ア 審決は,「ゼリー」は ,「流動性を失い弾性的なかたまりとなった状態」を意味し,また「アルコール」は,液体,固体を問わず,すべてのアルコールを含むとの解釈に立った上,アルコールには常温で液状のもの,固体状のもの,水溶性のもの,水難溶性のものなど様々なものが包含されるところ「本件特許明細書の発明の詳細な説明に,アルコールに分類される化合物全般を主成分とするゼリーを用いた遺体体液漏出防止材の発明が記載されているとすることはできないから『アルコール系』,すなわち『アルコールに分類される化合物(全般)を主成分とする範囲にまで記載を)拡張した本件発明1は,特許法第36条第6項第1号の規定に違反する」と判断した(54頁29行〜33行。)


 これに対し原告は,本件発明1の「ゼリー」は「粘液」を意味し ,「アルコール系」の意味についても,「高吸水性ポリマーに吸収されない親水,性を有する液状のアルコールに分類される化合物」を意味するから,審決は前提に誤りがあると主張する。


イ そこで,まず本件発明1の特許請求の範囲に記載された「ゼリー」の,意味について検討する。


 ・・・省略・・・


 ところで明細書で用いる技術用語は学術用語を用いるべきもの(特許法施行規則24条には「願書に添附すべき明細書は,様式第29により作成しなければならない。」とされ,その様式第29の備考〔7〕には,「技術用語は,学術用語を用いる。」とされている。)であるから,学術用語どおりに解釈すべきである。


 しかし,上記甲2の記載のみが学術用語としての定義であると断定することはできないのみならず,「ゼリー」に関しては一般の用語法の影響を受けてか,上記甲2の定義とは異なる言葉の用い方が本件特許出願前から一般的になされているところからすれば,本件の場合においては上記甲2(化学大辞典)に記載された意味のみから特許請求の範囲の記載を解釈するのは適切とはいえず,本件発明1にいう「ゼリー」が「流動性を失ったかたまり状の弾性体」をいうのか「粘液状」のものをいうのかについては,特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確に理解することができないというべきである。


 そうすると,本件発明1の「ゼリー」の意味については,本件明細書(甲74)の発明の詳細な説明の記載をも参酌してその意味を判断する必要があると解される(最判平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照。)


(ウ) 上記の観点から本件明細書の記載を検討すると,本件明細書(甲74)には以下の記載がある。


 ・・・省略・・・


エ そうすると,本件発明1における「ゼリー」は「粘液」を意味し,「アルコール系」は「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」であるから,「液状のアルコール以外でかたまり状のゼリーを製造できることが裏付けられていない」との理由で改正前特許法36条6項1号の規定に違反するとした審決の判断は誤りであり,この誤りは結論に影響することは明らかである。


オ そこで,進んで,本件発明1(請求項1)が改正前特許法36条6項1号の要件(サポート要件)に違反するか否かについて検討する。


 改正前特許法36条6項1号にいう要件(いわゆるサポート要件)に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。


 一般に「アルコール」は,上記ウ(イ)の記載によれば,よく知られた一般的な化合物であるが,それが液体であるか固体であるか,あるいは水溶性か水難溶性か等の性状,性質もその構造との関係で知られたものであるといえる。そして,本件発明1における「アルコール系」は「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」であり,また, その例として,本件明細書には ,「エチレングリコールプロピレングリコールジエチレングリコールメタノールエタノールグリセリン」【0026】が示されているから,当業者であれば,どのような範囲の物質までが本件発明1の「アルコール系」に該当するかは自明のことである。


 そうすると,本件特許出願時(平成13年3月19日)の技術常識に照らせば,本件発明1の「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」に該当する化合物の範囲は想定することができ,そのような「アルコール系」の化合物であれば,十分な吸水性能を持った状態の高吸水性ポリマーを遺体内に円滑に注入するという本件発明の課題を解決することが理解できるから,本件発明1は改正前特許法36条6項1号に規定された要件を満たすといえる。


カ なお審決は,ベンジルアルコールが水に溶けにくいものの,水との親和性を有する溶剤ということもあるとして,親水性ないし水溶性の意味する範囲が明らかでない旨指摘する(審決55頁1行〜30行。)


 しかし,上記のように,例えば鎖式の一価アルコールでは,炭素数が増加するに従い親水性から疎水性に徐々に変化するものであり,一義的な切り分けが必ずしも明確にできず,発明の意義等を踏まえて解釈することになるケースもあり得るから,単に上記の例があることをもって,意味する範囲が明らかでないとするのは妥当ではない。


キ 以上によれば,本件発明1についての判断を前提とする本件発明2ないし4についての審決の判断も同様に誤りであるから,原告主張の取消事由3は理由がある。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。