●平成12(ワ)22926「顆粒状ウィスカーおよびその製造方法事件」(2)

 本日は、平成20年度の弁理士試験論文試験の合格発表(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/ronbun_happyou.htm)がありました。合格者の601名の方、ゴールは間近ですので、最後の関門の面接試験に向けて頑張ってください!


 さて、本日は、昨日に続いて『平成12(ワ)22926 特許権 民事訴訟「顆粒状ウイスカー事件」平成14年07月19日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9F45CF32EC412F3949256C4400256D5E.pdf)の残りの争点について取上げます。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 森義之、裁判官 東海林保、裁判官 瀬戸さやか)は、


4 争点(2)について

(1) 争点(2)のうち,イについては,前記3(2)で認定したとおりであるから,被告方法は構成要件Dを充足しない。


(2) 争点(2)ウについて

 本件特許請求の範囲請求項2は,「一次凝集体を形成し,『次いで』この一次凝集体に転がり運動を与えて」と記載されていること,第2発明の唯一の実施例は,ウィスカーをヘンシェルミキサに入れ,水及び有機金属を混合加湿し,次にこの加湿粉体を傾斜回転皿に入れ,10分間回転運動を与え,乾燥して,ウィスカーの顆粒を得るというものであること(甲2の1,2),前記1(4)ないし(6)で認定したとおり,原告は,第2発明は繊維に水を含浸させて回転ドラム中で撹拌処理する引用例2と格別の差はないとした拒絶査定に対し,不服審判請求を行い,特許庁審判官は,引用例2は1つの処理工程で一挙に出発材料の粒状体を製造する方法であって,第2発明のように,一次凝集体を形成する第1の処理工程と,第1の処理工程で形成した一次凝集体に転がり運動を与えて顆粒化する第2の処理工程とを施すものではないとして,拒絶査定を取り消し,本件特許は,設定登録がされたものであり,前記1(8)で認定したとおり,無効審判請求における審決においても,2段階の工程を備えるものが周知であったとは認められないとして,無効審判請求は成り立たないとされたことからすると,第2発明は,ウィスカー粉末と水を混合して一次凝集体を形成する工程とそれに続く転がり運動を与えて顆粒化する工程という明確に区別された2段階の工程からなる製造方法であると認められる。


 被告方法は,高速回転するディスク上に別々に供給された水と繊維状ウィスカーが撹拌されながらディスクにはねとばされ,造粒スリーブとの摩擦によって撹拌造粒されるものであり,瞬時に造粒され,造粒時間は1秒以内である(乙48ないし60,64,65)。


 被告方法の造粒過程を細かく検討すると,(i)高速回転するディスク上に供給された繊維状ウィスカーが撹拌されながら,スリーブに押しつけられるような状態に吹き飛ばされ,この過程で繊維状ウィスカーと水が混合されて加湿粒子が形成され,この加湿粒子が遠心力で造粒スリーブに押しつけられ,高速回転ディスクによってディスクの回転方向の速度が与えられているので,静止しているスリーブとの摩擦でスリーブの内周面に沿って転がり運動を行い,造粒されるという原告主張の経過をたどる粒子が存在するものと推認される。


 しかし,他方で,(ii)高速回転するディスク上で,既に転がり運動により顆粒化を開始し始める粒子が存在するものと推認されるし,(iii)高速回転ディスク上に供給されたウィスカー及び水の中には,高速回転ディスク上で加湿粒子を形成せずに,高速回転ディスク面に衝突する反動でそのまま造粒スリーブ面に吹き飛ばされ,造粒スリーブ表面で初めて加湿粒子を形成する粒子も存在するものと推認される。上記の原告主張の経過をたどる場合であっても,この過程は瞬間的に生じる1つの処理工程であるから,2段階の工程が存するとはいい難い上,まして,(ii)(iii)の経過をたどる場合は,一次凝集体を形成する過程と,その凝集体が転がり運動をする過程とは,混然としていて区別し難いから,被告方法においては,2段階の工程が存在するとは認められない。


 したがって,被告方法は,第2発明の構成要件B及びCを充足しない。

5 争点(3)について

(1) 被告は,原告の均等の主張は,時機に遅れた攻撃防御方法であると主張するが,これは第11回弁論準備手続期日において平成14年2月15日付け準備書面で主張されたもので,弁論準備手続は第11回をもって終結し,次の第2回口頭弁論期日において弁論が終結されたのであるから,訴訟の完結を遅延させるものということはできない。


したがって,原告の均等の主張に対し,判断する。


(2) 第1発明について


 第1発明は,「繊維径0.1〜10μm,繊維長5〜200μmの細かい繊維状物質は,粉体の嵩比重が0.1程度で嵩ばるばかりでなく,空中に舞いやすいため取扱い難いものであった」(本件公報2欄19行ないし22行)という欠点を解消するため,「貯蔵,運搬,混合などの取扱いが容易な顆粒状化したウィスカーであって,使用時には容易に元の繊維状となって材料中に均一に分散するようにした顆粒状ウィスカーを提供することを目的とする」(本件公報3欄19行ないし23行)もので,「本発明の顆粒状ウィスカーは顆粒の粒径が0.1〜10mmのほぼ球形に近いもので,嵩比重が0.2〜1.0?/lであり,・・・容積が減って取扱い易くなったばかりでなく,顆粒体であるから粉体の流動性も顕著に改善され,移送,添加操作も非常に迅速に行うことができるようになった。」(本件公報4欄24行ないし30行)という作用を有し,「ウィスカーを使用時に分散できる顆粒にし,嵩比重を著しく高めることで,容積を従来の数分の1に減じ,したがって,その移送,取扱いが容易になり,かつ,粉塵が舞い上がる心配もないため,作業環境も著しく改善することができる」(本件公報5欄26行ないし27行,6欄23行ないし26行)という効果を奏するものである。


 前記1(2)(3)で認定したとおり,原告は,本件特許の出願公告時にはなかった「ほぼ球形」という要件を,特許異議申立てがされた後に手続補正書を提出して加え,特許異議の審理の中で,引用例1とは「ほぼ球形」という形状という点で異なると主張している。


 また,前記1(7)(8)で認定したとおり,原告は,本件特許の無効審判手続において,引用例1が造粒繊維の平均径の記載を示しているのに対し,第1発明は,顆粒の直径の上下限を明示するものである,本件発明で粒径を規定せず直径のみを規定したのは,顆粒がほとんど球形であるためである,本件発明は,特定の数値範囲の顆粒直径を有する球形の顆粒ウィスカーであると主張し,審決でも,引用例1には,「ほぼ球形」の点について具体的な記載及び示唆がないことを理由の1つとして無効審判請求が成り立たないとされた。


 以上述べたところからすると,原告は,第1発明について,顆粒の形状を「ほぼ球形」と規定し,その顆粒の直径を上下限値をもって定めることによって,上記作用効果を奏し,先願技術(引用例1)とも異なる発明として,特許を得たものと認められるから,第1発明における顆粒の形状,顆粒の直径を規定した本件争点部分の構成要件は,いずれも本件発明の本質的部分であるということができる。


 そして,以上の本件特許の出願経緯等からすると,この顆粒直径の数値範囲及び形状を外れる製品は特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たると認められる。


 したがって,顆粒の直径が第1発明の数値範囲を外れ,形状が第1発明の形状と異なる被告製品は,第1発明と均等なものとは認められない。


(3) 第2発明について


 顆粒の直径が0.1〜10?であることは,第2発明の本質的部分であって,この数値範囲を外れる製品を製造する方法は,第2発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たると認められることは,前記(2)で述べたとおりである。


 第2発明は,顆粒の直径が0.1〜10?で嵩比重が0.2〜1.0?/lの顆粒体を製造する方法に関する発明であって,「水または水と有機金属の混合液を加えて加湿し,混合撹拌して一次凝集体を形成し,次いでこの一次凝集体に転がり運動を与えて顆粒化する」という2段階の工程からなるものであるところ,本件特許出願当時,原料とバインダーを混合して形成された湿潤粉体に転がり運動を与えて造粒する造粒法が周知であったこと(乙43の12,14,15,37,乙61),前記1(4)ないし(6)で認定したとおり,拒絶査定に対する不服審判において,2段階の工程からなる点に,引用例2との違いを認めて,特許すべきものとされたこと,前記1(7)(8)で認定したとおり,無効審判請求における審決においても,2段階の工程を備えるものが周知であったとは認められないとして,無効審判請求は成り立たないとされたことからすると,2段階の工程からなる点は,第2発明の本質的部分であると認められる。


 したがって,顆粒の直径が第2発明の数値範囲を外れる製品を製造する方法であり,かつ,2段階の工程を有しない被告方法は,第2発明と均等なものとは認められない。


6 以上のとおり,被告製品は,第1発明の技術的範囲に属するとはいえず,被告方法は,第2発明の技術的範囲に属するとはいえない。


 よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。