●平成10(ワ)8345等 「養殖貝類の耳吊り装置事件」(2)

 本日も、『平成10(ワ)8345等 特許権差止請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟「養殖貝類の耳吊り装置」平成11年12月21日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/69EB14895A4067D449256A7700082D14.pdf)について取上げます。


 本件では、均等の成否と、不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為の存否の判断の点等でも参考になる事案かと思います。


 つまり、東京地裁(第四六部 裁判長裁判官 三村量一、裁判官 大西勝滋、裁判官 中吉徹郎)は、

二 争点1(三)(均等の成否)について

 被告は、仮に構成要件A(1)における「積層状に並べ」がロープと稚貝の耳部を水平置きにすることのみを意味し、これらを垂直置きにする原告各装置が「積層状に並べ」との要件を文言上充足しないとしても、原告各装置は本件発明と均等の範囲にある旨主張する。


 被告の右主張は、原告が指摘するとおり、当事者双方の主張が終了し争点整理が完了したものとして弁論準備手続を終結した後に、突如として提出された新たな攻撃防禦の主張であり、明らかに時期に遅れた攻撃防御の主張というべきであるから、これにより新たな主張整理ないし証拠調べを要するものであれば、却下すべきものである(民訴法一五七条一項)。


 しかし、本件においては、被告の均等の主張は、次に述べるとおり、明らかに理由がないので、進んで、この点についての当裁判所の判断を、示すこととする。


 すなわち、本件出願は本件原出願の分割出願としてなされたものであるところ、前判示のとおり、分割出願が適法になされたというためには原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないことを要するから、本件発明は、その技術的範囲からロープと稚貝の耳部を垂直置きにする構成を除外して出願されたものと解すべきである。


 したがって、本件発明については、特許出願手続において、出願人が垂直置きの構成がその技術的範囲に属さないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものというべきであるから、本件において被告がこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない(本件出願が分割出願としてなされた経緯に照らして、本件発明の技術的範囲を限定的に解釈しておきながら、他方で、これと相反する均等の主張を許すならば、分割出願の法定要件を潜脱することを結果的に許すこととなり、相当でない。)。


 右のとおり、本件においては、特許出願手続の経緯に照らし、均等の成立を妨げる事情があるものといえるから、均等のその余の要件について判断するまでもなく、被告の均等の主張は採用することができない。


三 以上によれば、原告各装置はいずれも、その余の点につき判断するまでもなく本件発明の技術的範囲に属さないものである(そうである以上、本件明細書の「特許請求の範囲」請求項1を引用する形式で記載された請求項である請求項2ないし7に係る発明との関係でも、原告各装置はその技術的範囲に属しない。)。


 したがって、原告による原告各装置の製造・販売等は、本件特許権を侵害するものではないから、原告の本訴請求のうち主文第一項に係る請求は理由があり、他方、被告の反訴請求はいずれも理由がない。


四 争点4(不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為の存否)について

 原告は、被告がその販売代理店に対し、原告各装置が本件特許権を侵害する旨の虚偽の説明を行った旨主張するところ、原告従業員の作成にかかる原告代理人宛の報告書(甲第一五号証)には、被告販売代理店を集めた会議で「原告の機械が被告の保有する特許を侵害している」旨の説明が被告からなされたことや原告販売代理店からの情報として、被告従業員が右販売代理店に原告の機械が被告の特許を侵害している旨述べたことが報告事項として記載されており、右証拠と弁論の全趣旨を総合すれば、原告主張のとおり、被告がその販売代理店に原告各装置が本件特許権を侵害する旨の説明を行った事実を認めることができる(右認定を覆すに足りる証拠はない。)。


 前記のとおり、原告各装置は本件特許権を侵害するものではないから、被告の前記行為は、原告と競争関係にある被告が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を第三者に告知又は流布する行為であり、不正競争防止法二条一項一三号所定の不正競争行為に該当するものというべきである。


 したがって、原告の本訴請求のうち被告に対し右不正競争行為の差止めを求める請求も、また、理由がある。


 五 よって、原告の本訴請求はいずれも理由があり、被告の反訴請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。