●平成19(ネ)10082著作権侵害差止請求控訴事件「格安DVD販売差止め」

 本日は、『平成19(ネ)10082 著作権侵害差止請求控訴事件 著作権 民事訴訟「黒沢映画格安DVD販売差止め」平成20年07月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080731144549.pdf)について取上げます。


 本件は、被控訴人が本件映画の著作権者であると主張して,本件映画を複製して製造した別紙商品目録記載のDVD商品を輸入販売する控訴人の行為が被控訴人の上記著作権を侵害するとして,控訴人に対し,著作権法112条に基づき,上記DVD商品の増製,輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求めたのに対し,控訴人が本件映画についての著作権は存続期間の満了により消滅したと主張して争っている事案で、原判決は,本件映画の著作権の存続期間は満了していないから,控訴人の行為は被控訴人の上記著作権の侵害に当たるなどとして,上記DVD商品の増製,輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄の各請求を認容したため,これを不服とする控訴人がその取消しを求めて控訴し、その控訴が棄却された事案です。


 本件では、まず、「映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要」についての判断が参考になります。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 田中信義、裁判官 榎戸道也、裁判官 浅井憲)は、


1 映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要

(1) 旧著作権法は,映画の著作物の保護期間を,独創性の有無(22条の3後段)及び著作名義の実名(3条),無名・変名(5条),団体(6条)の別によって別異に取り扱っていたところ,独創性を有することにつき争いがない本件映画の保護期間については,本件映画の著作名義が監督等の自然人であるとされた場合にはその生存期間及びその死後38年間(3条,52条1項)とされるのに対し,映画製作者の団体名義であるとされた場合には,本件映画の公表(発行又は興行)後33年間(6条,52条2項)とされることになる。


(2) 旧著作権法は,昭和46年1月1日施行の新著作権法により全部改正された。


 著作権法は,映画の著作物及び団体名義の著作物の保護期間を,原則として,公表後50年を経過するまでの間と規定する(54条1項)とともに,その附則2条1項において,「改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法・・・による著作権の全部が消滅している著作物については,適用しない」旨の,また,附則7条において,「この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については,当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第2章第4節の規定による期間より長いときは,なお従前の例による。」と定めた。


 なお,新著作権法は,法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物の著作者及び映画の著作物の著作者についてそれぞれ新たな規定を設けた(前者につき15条,後者につき16条)が,これらの規定は本件映画については適用されない(附則4条)し,新著作権法の施行前に創作された同法29条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については,なお従前の例によるものと定めている(附則5条)。


(3) 平成15年改正法が平成15年6月18日に成立し,平成16年1月1日から施行された。これにより,映画の著作物の保護期間は,原則として公表後70年を経過するまでの間と延長される(上記改正後の54条1項)とともに同改正法附則2条は「改正後の著作権法・・・第54条第1項の規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については従前の例による。」と定めた。


(4) 本件映画の著作者及び著作名義が映画監督,すなわち黒澤監督であるとした場合には,その生存期間及びその死後38年間,すなわち,当事者間に争いのない黒澤監督が死亡した平成10年の翌年から起算して38年後の平成48年までの間となる(旧著作権法によれば,黒澤監督の死亡の翌年である平成11年から起算して38年経過後の平成48年までの間となるところ,附則2条1項により新法を適用し,公表後50年の保護期間とした場合は,本件映画のうち昭和25年に公表された映画について見ると,公表の翌年である同26年から起算して50年経過後の平成12年となるが,附則7条により,保護期間の長い旧著作権法による保護期間である平成48年までの間となる。)。


 これに対し,上記映画につき,映画製作会社の著作名義であるとした場合には,団体名義の著作物として公表後33年間,すなわち昭和58年までの間となるが,附則2条1項により新法を適用し,公表後50年の保護期間とした場合は,本件映画が公表された昭和25年の翌年である同26年から起算して50年経過後の平成12年となるところ,附則7条により,保護期間の長い平成12年までの間となる。


(5) したがって,本件における法解釈上の主要な争点は,旧著作権法の解釈として,本件映画の著作者及び著作名義をどのように考えるべきかである。 』


 と判示されました。