●平成11(ワ)2311 特許権等侵害差止等請求事件「多目的ロースター」

 本日も、『平成11(ワ)2311 特許権等侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「多目的ロースター」平成14年07月18日 名古屋地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E2D1FEF72B04D18A49256C4400256D4F.pdf)について取り上げます。


 本件では、均等侵害の判断、特に均等論の第1要件の本質要件の判断も、参考になるかと思います。


 つまり、名古屋地裁(民事第9部 裁判長裁判官 加藤幸雄、裁判官 舟橋恭子、裁判官 富岡貴美)は、

2 争点(1)イ(「突片」と均等か。)について

(1) 特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等する製品等(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても,

(i) その部分が特許発明の本質的部分でなく(非本質的部分)

(ii) その部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって(作用効果の同一性)

(iii) そのように置き換えることに,当業者が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり(置換の容易想到性)

(iv) 対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれからその出願時に容易に推考できたものではなく(容易推考でないこと),かつ

(v) 対象製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない(意識的除外でないこと)ときは,

 右製品等の構成は,特許請求の範囲に記載された構成要件と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁判所平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁)。


(2) そして,特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分,換言すれば,その部分が他の構成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。


 特許法は,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的としており(同法1条),特許を受けることができる発明は,自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものであって,特許出願前に公知ではなく,かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明することができなかったものに限られる(同法29条)。


 そうすると,特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,公知技術では達成し得なかった目的を達成し,公知技術では生じさせることができなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を具体的な構成をもって社会に開示した点にあるといえる。


 このように考えると,明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち,当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると解すべきである。


(3) 甲発明においては,前記認定,判断のとおり,1台のロースターにおいて,互換性を有するロストル及び五徳を取換自在に装備して焼肉と鍋料理の兼用を可能とするために,プレート外周縁部に周設された鍔部と内箱壁面による環状の段部を周設する方法を採用した(以上は公知技術)上,その鍔部を載置するために内箱開口部に突片を突設する構成とした点に技術的思想の特徴を有すると解すべきである。そうすると,本件装置イ,イ2,ロ,ロ2,ロ3は,いずれも本質的部分において,甲発明とその構成を異にしており,均等論の適用の余地はない。


 したがって,その余について判断するまでもなく,本件装置イ,イ2,ロ,ロ2,ロ3に係る原告の請求はいずれも理由がない。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。


追伸;<気になった記事>

●『日本電産、特許侵害でサムスン電機を提訴 モーター巡り』http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080730AT1D3008O30072008.html
●『韓国・サムスン電機を特許侵害で提訴』http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp2-20080730-390058.html