●平成20(ネ)10009 発信者情報開示等請求控訴事件 著作権

 本日は、『平成20(ネ)10009 発信者情報開示等請求控訴事件 著作権 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718104623.pdf)について取上げます。


 本件は、原告が刑事訴訟事件における証人尋問を傍聴した結果をまとめた別紙原告傍聴記記載の傍聴記をインターネットを通じて公開し、被告の管理・運営するブログに,その原告の公開した「本件ブログ記事」が原告に無断で掲載されたため、原告は被告に対して,本件ブログ記事が原告の原告傍聴記に対する著作権を侵害すると主張して,(i)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件ブログ記事の発信者の情報開示を求めるとともに,(ii)著作権法112条2項に基づき,本件ブログ記事の削除を求め、原判決は,原告傍聴記は著作権法2条1項1号の「著作物」に該当しないとの理由により,プロバイダ責任制限法4条1項及び著作権法112条2項の適用はないとして原告の請求を棄却し、原告が控訴を提起し、控訴が棄却された事案です。


 本件では、争点1(原告傍聴記の著作権法2条1項1号の著作物性の有無等)についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 中平健、裁判官 上田洋幸)は、


1 争点1(原告傍聴記の著作権法2条1項1号の著作物性の有無等)について

 著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要である(著作権法2条1項1号)。


 以下では,本件に即して言語により表現されたものの著作物性の有無について述べる。


 著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」というためには,当該記述が,厳密な意味で独創性が発揮されていることは必要でないが,記述者の何らかの個性が表現されていることが必要である。言語表現による記述等の場合,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合は,記述者の個性が現われていないものとして,「創作的に表現したもの」であると解することはできない。


 また,同条所定の「思想又は感情を表現した」というためには,対象として記述者の「思想又は感情」が表現されることが必要である。言語表現による記述等における表現の内容が,専ら「事実」(この場合における「事実」とは,特定の状況,態様ないし存否等を指すものであって,例えば「誰がいつどこでどのようなことを行った」,「ある物が存在する」,「ある物の態様がどのようなものである」ということを指す。)を,格別の評価,意見を入れることなく,そのまま叙述する場合は,記述者の「思想又は感情」を表現したことにならないというべきである(著作権法10条2項参照)。


 以上を前提に,原告傍聴記の著作物性の有無について検討する。


(1) 事実認定(原告傍聴記の記載内容)

 ・・・省略・・・

(2) 判断

ア 原告傍聴記における証言内容を記述した部分(例えば,「○ライブドアの平成16(2004)年9月期の最初の予算である」「○各事業部や子会社の予算案から作成されている」)は,証人が実際に証言した内容を原告が聴取したとおり記述したか,又は仮に要約したものであったとしてもごくありふれた方法で要約したものであるから,原告の個性が表れている部分はなく,創作性を認めることはできない。


イ 原告傍聴記には,冒頭部分において,証言内容を分かりやすくするために,大項目(例えば,「『株式交換で20億円計上』ライブドア事件証人・丸山サトシ氏への検察側による主尋問」)及び中項目(例えば,「証人のパソコンのファイルについて」)等の短い表記を付加している。


 しかし,このような付加的表記は,大項目については,証言内容のまとめとして,ごくありふれた方法でされたものであって,格別な工夫が凝らされているとはいえず,また,中項目については,いずれも極めて短く,表現方法に選択の余地が乏しいといえるから,原告の個性が発揮されている表現部分はなく,創作性を認めることはできない。


ウ この点について,原告は,原告傍聴記は本件ノートに基づいて作成したものであり,本件ノートと対比すればその「分類」と「構成」に創意工夫がされているから,原告傍聴記に創作性が認められるべきであると主張する。そして,具体的には,?原告傍聴記2の証人の経歴に関する部分は,主尋問と反対尋問から抽出していること,?原告傍聴記1の「○クラサワコミュニケーションズとの株式交換も計上していることを口頭で説明した」,「■堀江被告は何も言わなかったが,分からないときは質問するので,説明を理解していたと思う」の記述及び原告傍聴記2の「○大学卒業後,未来証券に新卒入社」,「■個人投資家からの株式売買受託やベンチャー企業の資金調達に携わる」,「■1年半弱で退社」の記述は,実際に証言された順序ではなく,時系列にしたがって順序を入れ替えたこと,?原告傍聴記2において固有名詞を省略したこと等を創意工夫として例示する。


 しかし,原告の主張する創意工夫については,経歴部分の表現は事実の伝達にすぎず,表現の選択の幅が狭いので創作性が認められないのは前記のとおりであるし,実際の証言の順序を入れ替えたり,固有名詞を省略したことが,原告の個性の発揮と評価できるほどの選択又は配列上の工夫ということはできない。原告の主張は採用できない。


(3) 小括

 以上のとおり,原告傍聴記を著作物であると認めることはできない。


 したがって,本件ブログ記事のウエブサイトへの掲載がプロバイダ責任制限法4条1項に該当するとはいえず,また,著作権侵害行為ともいえない。


2 結論

 以上により,原告の本件控訴は,その余の争点について判断するまでもなく理由がない。したがって,原告の本訴請求を棄却した原判決は,結論において相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。


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